記事番号: 1-1760
公開日 2014年06月04日
外国人の適正な雇用にご協力ください。
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた
事業主も処罰の対象となります。
在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうかを容易に判別するこ
とができます。外国人を雇用する際は、下記リンク先に記載されている内容をよく確認し
不法就労にならないよう注意してください。
◆【外国人を雇用する事業主の皆様へ】チラシ
①入国手続や在留手続等に関する各種の問い合わせ
TEL:0570-013904(IP電話・PHSからは03-5796-7112)
②技能実習制度に係る問い合わせ
TEL:03−3453−8000
③在留手続、労働関係法令、就職支援、人権相談等についての問い合わせ
TEL:0570−011000
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード