要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

記事番号: 1-3936

公開日 2017年07月18日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表



 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成17年法律123号、以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、浦添市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。



要緊急安全確認大規模建築物とは



 要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された下記の建築物のうち一定規模以上のものです。詳しくは、以下の一覧表をご覧ください。




  • 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する建築物

  • 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物

  • 火薬類、石油類の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

















































































要緊急安全確認大規模建築物一覧表
用途 対象建築物の規模
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支 援学校 階数2階以上かつ3,000m²以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1階以上かつ5,000m²以上
ボウリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動 施設 階数3階以上かつ5,000m²以上
病院、診療所
劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会場、公会堂
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル、旅館
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに 類するもの 階数2階以上かつ5,000m²以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター その他これらに類するもの
幼稚園、保育所 階数2階以上かつ1,500m²以上
博物館、美術館、図書館 階数3階以上かつ5000m²以上
遊技場
公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールそ の他これらに類するもの
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービ ス業を営む店舗
車両の停留場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する 建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車の ための施設
保健所、税務署その他これらに類する公共上必要な建築物
一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する 建築物 5,000m²以上、かつ、敷地境界線から 一定距離以内に存する建築物


要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模一覧表[PDF:17KB]



耐震診断の結果



※浦添市内において耐震診断の結果の報告が義務付けられた対象建築物はありませんでした。


この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
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