記事番号: 1-2935
公開日 2017年08月07日
平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用することで各種相続手続で戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。現在の相続手続では手続先がいくつもあると手続先ごとに戸籍書類一式を提出する必要があります。新制度では戸籍書類一式の代わりに法定相続情報一覧図を提出することができ、何度も戸籍書類を出し直す必要がなくなり時間短縮につながります。
手続の内容
1申出
相続人は被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本を収集した上で相続関係を表した一覧図(法定相続情報一覧図)及び所定の申請書を作成し法務局に提出します。
2確認・交付
登記官は提出された一覧図と戸除籍謄本の内容を確認し、一覧図の記載内容に誤りがなければ法定相続情報一覧図の写しに認証文を付して証明書を作成し交付します。その際に提出された戸除籍謄本は返却されます。
3利用
相続人はこの証明書を各手続先に戸除籍謄本の代わりに提出することができます。証明書は手続で必要な通数だけ無料で交付可能です。
詳しくは法務省のホームページでご案内しています。
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民課
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