勤務時間中の職員の喫煙について(平成29年9月5日受付)

記事番号: 1-3931

公開日 2017年09月12日

ご意見



 昨日、11時ごろ。8階のエレベーターフロアから窓越しに下を見ると、職員が2人コンクリートの広場にいました。1人は喫煙をしていて、1人は立って2人で話をしていました。




  1. 公務中の喫煙はどうなっていますか?

  2. 認めているなら一日何分吸っていいのですか?

  3. 吸わない職員の休憩はどうなっていますか?



回答



 職員には、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない義務があります。



 一方で、本市では、勤務時間内における喫煙行為については、休息の一部として、禁止しておりません。



 しかしながら、度が過ぎた行為となれば、職務への影響も生じることから、職務専念義務を遵守するよう、職員への啓発を行ってまいります。



 また、喫煙をなくす社会的な流れもあることから、本市の今後の取り扱いについては、周辺市町村の状況も勘案しつつ、対応を検討してまいります。



 この度は、貴重なご意見ありがとうございました。



 


この記事に関するお問い合わせ

総務部 職員課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁8階
TEL:098-876-1208
FAX:098-876-8585
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ