記事番号: 1-3931
公開日 2017年09月12日
ご意見
昨日、11時ごろ。8階のエレベーターフロアから窓越しに下を見ると、職員が2人コンクリートの広場にいました。1人は喫煙をしていて、1人は立って2人で話をしていました。
- 公務中の喫煙はどうなっていますか?
- 認めているなら一日何分吸っていいのですか?
- 吸わない職員の休憩はどうなっていますか?
回答
職員には、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない義務があります。
一方で、本市では、勤務時間内における喫煙行為については、休息の一部として、禁止しておりません。
しかしながら、度が過ぎた行為となれば、職務への影響も生じることから、職務専念義務を遵守するよう、職員への啓発を行ってまいります。
また、喫煙をなくす社会的な流れもあることから、本市の今後の取り扱いについては、周辺市町村の状況も勘案しつつ、対応を検討してまいります。
この度は、貴重なご意見ありがとうございました。
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