事業主の皆様、「無期転換ルールの導入」と「特例申請」の準備、できていますか?

記事番号: 1-4204

公開日 2018年03月26日

平成30年4月1日より「無期転換ルール」が運用されます!



 



無期転換ルールとは?



労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、

労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。 



有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(有期社員)の申込みにより、

期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します。



「無期転換ルール」イメージ図



厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、

平成30年4月から本格的に行われることを踏まえ、無期転換ルールの周知とともに、

事業主の皆さまや働く皆さまのニーズも確認しながら、さまざまな支援メニューを用意し、

企業における無期転換制度の導入を支援していきます。



支援メニュー、無期転換のメリット、進め方等、詳細については以下のサイトをご参照ください。





 



<お問い合わせ先>



沖縄労働局 雇用環境・均等室

TEL:098−868−4380

所在地:那覇市おもろまち2−1−1

那覇第2地方合同舎庁舎(1号館)3階


この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ