記事番号: 1-4204
公開日 2018年03月26日
平成30年4月1日より「無期転換ルール」が運用されます!
無期転換ルールとは?
労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(有期社員)の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します。
厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、
平成30年4月から本格的に行われることを踏まえ、無期転換ルールの周知とともに、
事業主の皆さまや働く皆さまのニーズも確認しながら、さまざまな支援メニューを用意し、
企業における無期転換制度の導入を支援していきます。
支援メニュー、無期転換のメリット、進め方等、詳細については以下のサイトをご参照ください。
<お問い合わせ先>
沖縄労働局 雇用環境・均等室
TEL:098−868−4380
所在地:那覇市おもろまち2−1−1
那覇第2地方合同舎庁舎(1号館)3階
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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