記事番号: 1-4584
公開日 2024年02月02日
あなたの会社、育児や介護をしながら働き続けることができますか?
自社の両立支援制度を確認しましょう!
育児・介護休業法は、企業や事業所の規模や業種を問わず適用されています。
下記の育児・介護のための両立支援制度は、育児・介護休業法で定められている最低限の制度です。
就業規則などで明文化されているかどうか確認しましょう。明文化されていない対応方法では、制度がある
ことを知らずに退職してしまう、人によって運用が変わってしまい従業員の間で不公平感が生じる、といった
デメリットもあります。逆に、制度化することで、従業員の安心感につながり、長く活躍してもらうことができます。
法定どおりの制度を整備するのはもちろんのこと、従業員からのニーズの多い支援については、自社の
状況を見ながら必要に応じて制度拡充を図ることも検討しましょう。
< 育児のための両立支援制度 >
制度 | 概要 |
---|---|
(1)育児休業 | 労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するために、子1人につき原則1回取得可能 |
(2)産後パパ休業 ※R4.10.1施行 |
産後休業をしていない労働者が、原則として子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28日間)まで取得可能 |
(3)子の看護休暇 | 未就学児の子1人につき、年に5日(2人以上の場合は年10日)まで、1日または時間単位で休暇の取得可能 |
(4)所定外労働の制限 | 子が3歳未満の場合、労働者の請求により事業主は所定外労働をさせてはならない |
(5)時間外労働の制限 | 1回の請求につき1月以上1年以内の期間に、1か月24時間、1年に150時間を超える時間外労働の制限を請求可能 |
(6)深夜業の制限 | 1回の請求につき1月以上6か月以内に期間で、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)の制限を請求可能 |
(7)短時間勤務制度等の措置 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②フレックスタイム制度 ③時差出勤制度 ④事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 いずれかの利用可能な措置を講じなければならない |
(8)育児休業給付金 | 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した等の一定の要件を満たせば、育児休業開始時賃金月額の67%が支給される |
◆知っておこう!育児休業制度リーフレット
◆知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)【YouTube】
< 介護のための両立支援制度 >
制度 | 概要 |
---|---|
(1)介護休業 | 要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、 介護休業を分割して取得可能 |
(2)短時間勤務制度等の措置 | ①所定労働時間を短縮する制度 ②フレックスタイム制度 ③時差出勤制度 ④介護サービスの費用助成 いずれかの利用可能な措置を講じなければならない |
(3)介護休暇 | 要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日まで1日単位または半日単位で取得可能 |
(4)所定外労働の制限 | 1回の請求につき1月以上1年以内の期間で、所定外労働の制限を請求可能 |
(5)時間外労働の制限 | 1回の請求につき1月以上1年以内の期間に、1か月24時間、1年に150時間を超える時間外労働の制限を請求可能 |
(6)深夜業の制限 | 1回の請求につき1月以上6か月以内に期間で、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)の制限を請求可能 |
(7)転勤に対する配慮 | 事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうする場合、その労働者の介護状況に配慮しなければならない |
(8)介護休業給付金 | 介護休業を取得した場合、一定の要件を満たせば、介護休業開始時賃金月額の67%が支給される |
◆知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)【YouTube】
育児休業取得者の代替要員を確保した際や、期間契約従業員が育児休業を取得する際に、事業主に
対して支給される両立支援助成金もあります。
育児・介護休業規則の規定例や育児・介護休業法に関するパンフレットは、以下の厚生労働省ホーム
ページからもご覧になれます。どうぞご活用下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02
【 お問い合わせ 】
沖縄労働局 雇用均等室
〒900-0006 那覇市おもろまち2−1−1 那覇第2地方合同庁舎1号館(3階)
TEL:098−868−4380
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