記事番号: 1-7060
公開日 2012年07月13日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった場合、所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に届出が必要になりました。(取得した方の住所に関係なく、取得した土地の住所の市町村の長に届出をします。)。森林の土地を新たに所有した方は、所有した森林の土地が地域森林計画対象民有林であるかどうか、浦添市商工産業課にてご確認ください。
<制度に関する資料>
パンフレット
届出書様式
お問い合わせ:浦添市商工産業課
Tel 098-876-1234(内線:3164)
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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