記事番号: 1-2902
公開日 2012年12月04日
事業主のみなさまへ
平成25年4月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げになります |
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
事業主の皆様は、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成25年4月1日以降 | |
民間企業 | 1.8% | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.1% | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
障害者雇用率制度とは…
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が
一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体
障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)
この法律では、法定雇用率は「労働者(※)の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者(※)の総数の割合」を基準として
設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に
基づくものです。
※失業中の人も含みます。
ご注意!従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。 |
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障害者雇用推進者(※)を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務 ・障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備 ・障害者雇用状況の報告 ・障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 など |
お問い合わせ
沖縄労働局 職業対策課
TEL:098-868-3701
FAX:098-951-3507
記事所管 市民部 商工産業課 TEL:098-876-1234(内線3161) |
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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