1. |
補助スキーム |
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①地域コミュニティ機能再生事業 |
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申請
(※2)
←
→
補助
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連
携
体
(※1)
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(商店街組織)
商店街振興組合、事業共同組合等の商店街組織
※任意の商店街組織も含みます |
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(民間事業者)
まちづくり会社や特定非営利活動法人等の民間事業者 |
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※1
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商店街組織と民間事業者の連携により実施する事業であることが必要です。
(連携体を構成する商店街組織と民間事業者は、それぞれ複数であっても構いません。) |
※2
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連携体を構成する商店街組織と民間事業者の連名により申請を行って下さい。 |
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〔補助率〕
2/3以内
〔補助額〕
(1)地域状況調査分析事業
上限:500万円
下限:100万円
(2)コミュニティ機能再生事業
上限額:5億円
下限額:100万円
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〔補助対象事業者〕
(1)商店街組織 |
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1)
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商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織 |
2)
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法人化されていない任意の商店街組織であって、定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの |
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・1) 2) に類する組織 |
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(2)民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むことができる者
(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要です。) |
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②商店街等構造改革事業 |
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申請
←
→
補助
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(商店街組織)
商店街振興組合、事業共同組合等の商店街組織
※任意の商店街組織も含みます
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※
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一部の事業においては、商店街組織と民間事業者との連携を認めることとします。 |
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〔補助率〕
2/3以内
〔補助額〕
(1)商店街等構造改革調査分析事業
上限:500万円
下限:100万円
(2)商店街等構造改革支援事業
上限額:5億円
下限額:100万円
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〔補助対象事業者〕
補助対象者は以下に揚げる要件に該当する商店街組織とします。ただし、一部の事業においては、商店街組織と民間事業者(※)との連携を認めることとします。 |
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1)
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商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織 |
2)
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法人化されていない任意の商店街組織であって、定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
・1)2)類する組織 |
※
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民間事業者とは、当該地域のまちづくりや商業活性化、担い手の育成等の事業に取り組むことができる者(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要です)とします。 |
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2. |
補助対象事業 |
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1.地域コミュニティ機能再生事業
商店街組織と民間事業者とが共同して実施する新たな取組であって、地域コミュニティの機能向上・再生に向けた以下の事業を補助対象とします。
各事業の要件等の詳細については、募集要領をご確認ください。 |
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(1)
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地域状況調査分析事業 |
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商店街等において地域コミュニティの機能向上・再生に向けた新たな取組を行うにあたり、その取組内容が、地域住民が求める地域共助、コミュニティの機能向上・再生に合致するものであることに加え、施設・サービス等の利用者数、採算性等の観点から、当該商店街において、その地域で自律的に継続して取り組むべき事業であることを特定するために必要な調査・分析事業。 |
(2) |
コミュニティ機能再生事業 |
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1)
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コミュニティ機能再生施設等整備事業 |
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「(1)地域状況調査分析事業」の結果(同等程度の調査(※)を独自に実施している場合は、当該調査結果も含む)に基づき、地域住民が求める地域共助・コミュニティの機能向上・再生に資する施設等を整備する事業。
※ニーズ調査、マーケティング調査、地域調査等 |
2) |
コミュニティ機能再生支援事業 |
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「(1)地域状況調査分析事業」の結果(同等程度の調査(※)を独自に実施している場合は、当該調査結果を含む)に基づき、地域住民が求める地域共助、コミュニティの機能向上・再生に資する事業(施設等の整備を除く)。
※ニーズ調査、マーケティング調査、地域調査等
注:コミュニティ機能再生事業の要望には、地域状況調査分析事業(同等程度の調査でも可)を行っていることが必要です。 |
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2.商店街等構造改革事業
商店街が実施する取組であって、商店街等の構造改革に向けた以下の事業を補助対象とします。
各事業の要件等の詳細については、募集要領をご確認ください。 |
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(1)
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商店街等構造改革調査分析事業 |
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商店街等の構造改革に資する取組を行うにあたり、その取組内容が、当該商店街等を取り巻く外部環境の変化を踏まえ、地域に必要とされるコミュニティ機能の自律的かつ継続的な維持・強化を図る上で必要な取組であることを確認するために必要な調査・分析事業。 |
(2) |
商店街等構造改革支援事業 |
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商店街等において財務状況の改善の効果のある事業であって、商店街等構造改革調査分析事業等の結果(同等程度の調査を独自に実施している場合は、当該調査結果を含む)に基づき、商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合した構造改革と認められ、かつ、地域のコミュニティ機能の自律的かつ継続的な維持・強化が図られる事業。 |
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3. |
応募方法 |
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(1)
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要望される方は、要望書等の関係書類を所管の経済産業局に提出してください。提出する書類に記載もれ等がないように十分注意してください。 |
(2)
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提出された書類に基づいて、外部有識者等による審査委員会において審査を行い、採択案件の決定後、補助事業者全員に対して、速やかに採択又は不採択の結果を各経済産業局から通知します。 |
(3) |
採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、所管の経済産業局長宛てに補助金の交付申請手続きを行います。経済産業局では申請受理後、審査を経て補助金の交付決定を行います。 |
(4) |
補助金は原則として、補助事業完了後の支払いとなります。 |
(5) |
申請関係書類は、ホームページをご参照下さい。 |
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4. |
募集期間 |
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平成24年12月10日(月)~平成25年1月11日(金)(経済産業局に17時必着) |
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5. |
お問い合わせ先 |
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内閣府沖縄総合事務局 商務通商課
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098-866-1731 |