記事番号: 1-407
公開日 2023年10月04日
《中小企業最低賃金引上げ支援対策》
業務改善助成金のご案内
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、、生産性向上に
資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画通りに事業を
進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
《 対象事業者・申請の単位 》
・中小企業・小季語事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
⇒以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所
などの労働者がいる)事業場ごとに申請します。
《 対象となる設備投資など 》
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業場については、助成対象となる経費が拡充されます。
その他、助成上限額や支給の流れ等はリーフレットをご覧ください。 → 業務改善助成金リーフレット
最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策 → 【沖縄県版支援パッケージ】
中小企業・小規模事業者の皆さま、今すぐチェック!ぜひご活用ください。
《 関連リンク 》
《 問い合わせ・申請先 》
◎業務改善助成金についてのお問合せ
業務改善助成金助成金コールセンター
TEL:0120−366−440 (受付時間:平日8:30~17:15)
◎交付申請先
沖縄労働局 雇用環境・均等室
〒900−0006 沖縄県那覇市おもろまち2−1−1 那覇第2地方合同庁舎(1号館)3階
TEL:098−868−4403 (受付時間:平日8:30~17:15)
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