家屋の評価方法

記事番号: 1-7058

公開日 2015年04月01日

家屋に対する課税



新築されました家屋については、職員が家屋調査にうかがい、評価を行います。また、増築されました家屋についても登記・確認申請の有無に関わらず、床面積が増えた分について評価を行いますので、資産税課までご連絡ください。

※評価の結果は、固定資産課税台帳に登録され、その価格が固定資産税のもととなります。

 



家屋の評価方法



固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。具体的には次のとおりです。






































新築家屋の評価方法
1 新築家屋の調査 完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・建築設備などを調査します。
2 再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に単位当たりの評点数を求めます。

これに床面積または個数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。

3 評価額の算出 評価額=再建築費評点数×1年分の経年減点補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額

(評点1点当たりの価額:木造=0.99円、非木造=1.1円)




・新築以外の家屋の評価方法

新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しを行います。






































評価替えについて
1 再建築費評点数の算出 固定資産評価基準に定められる標準評点数は、3年ごとに建築物価等の動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋同様に新たに再建築費評点数を求めます。
2 見直し後の評価額の算出 評価額=新たに求めた再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減価補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額(評点1点当たりの価額:木造=0.99円、非木造=1.1円)
3 前年度の評価額と比較 見直し後の評価額を前年度の評価額と比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。






課税標準額・税率・税額



・家屋の課税標準額

課税標準額=評価額

※土地の評価額については、住宅用地の特例や負担調整措置等があり、評価額と異なる場合があります。

・税率

1.4%

・税額

課税標準額×1.4%(税率)=税額


この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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