家屋を滅失(取り壊し)したとき

記事番号: 1-4378

公開日 2011年08月29日

家屋を滅失(取り壊し)したとき



資産税課の窓口へ「廃家届」を提出してください。それに基づき、現況確認を行います。



<必要なもの>

(1)廃家届(資産税課窓口に準備してあります。)

(2)各証明(今年取り壊された場合は不要です。ただし、昨年までに取り壊された家屋については、解体証明書(解体業者が発行)等が必要です。)



※登記家屋については、那覇地方法務局宜野湾出張所へ建物滅失(解体)の登記を申請してください。

※「家屋滅失証明書」が必要な場合は、事前に電話でお問い合わせください。

※ 賦課期日(1月1日)に家屋が現存していれば、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は課税されます。

廃家届ダウンロードはこちらから





 


この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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