記事番号: 1-6852
公開日 2018年05月09日
消費者庁から次のとおり注意喚起があったので、お知らせいたします。
平成29 年7月以降、「15 分のコピペ作業で最低月収50 万円!」(注1)、「月収50 万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます!」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁及び東京都が合同で調査を行ったところ、「株式会社イメージ」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示、不実告知及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
(注1)コピペ・・・コピーアンドペーストの略称。コンピュータ等を使用し、他の文章や画像から一部分の写しを取り、別の場所に貼り付けること。
詳細につきましてはこちら(20180426消費者庁からの注意喚起公表文[PDF:294KB])をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
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