記事番号: 1-204
公開日 2018年09月05日
消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について
平成29年11月以降、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30万円分のビットコインを受け取ることができる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社リード」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認しました。
これらの不当行為には十分ご注意ください。
詳細は下記のリンクから閲覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード