記事番号: 1-7048
公開日 2018年09月05日
消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起について
遅くとも平成29年12月以降、株式会社ケフィア事業振興会が、「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払いを遅延させているなどの相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費庁が調査したところ、ケフィアと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認しました。
これらには十分ご注意ください。
詳細は下記のリンクからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード