「オーナー制度」と称する契約に関する注意喚起

記事番号: 1-7048

公開日 2018年09月05日

  消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起について



 



遅くとも平成29年12月以降、株式会社ケフィア事業振興会が、「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払いを遅延させているなどの相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。



消費庁が調査したところ、ケフィアと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認しました。



これらには十分ご注意ください。



 



詳細は下記のリンクからご覧ください。



ケフィア_公表文統合版_180831[PDF:152KB]


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