こども医療費助成の返還について(平成30年8月7日受付)

記事番号: 1-1662

公開日 2018年09月06日

ご意見



H28年度の医療費助成で、薬局の計算ミスで足りない金額を支払ってほしいとの電話がありました。書類を送ってよいかと。金額は「¥10−」???そのために、切手(82円)を貼って郵便、電話、銀行のみでしかできないので銀行に行く・・・。他の方はもしかするともっと金額が大きいのかもしれませんが・・・。税金で行っているのでもっと別の方法でかんがえてほしい。銀行も窓口でしかできないので、仕事中に行かないといけないので・・・。



回答



こども医療費助成金の返還請求に関しまして、貴重なご意見ありごとうございます。



今回の返還金は、調剤薬局の報告誤りということで大量に発生したケースでございました。



こども医療費助成条例では、「助成すべきでないにもかかわらず、支払いが行われたときは、その支払われた助成金は、その後に支払うべき助成金の内払とみなすことができる」とされており、今後支払われる助成金がある場合は、その支払額を調整し返還すべき助成金に充てることができます。実際に今回のケースでも、大多数の方がその方法で返還していただいております。しかしながら、その方法がとれない方(現在は助成対象外となっている方や、転出された方など)については、大変お手数ではございますが納付書での返還をお願いいたしておりました。



こども医療費助成は、市民の皆様から託された大切なお金で実施している事業であり、例え小額な債権であれ、通知もせず放置したり、勝手に免除をすることは、支払調整により返還いただいた方に対して、著しく公平性に欠けることにご理解いただければと思います。



今後とも、こども家庭課業務についてお気づきの点がございましたら遠慮なくご意見してくださるよう、お願いいたします。


この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280
FAX:098-879-7190
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ