記事番号: 1-7173
公開日 2015年03月13日
浦添市立11児童センターの利用につきまして、これまでは全利用者が無料でご利用いただけましたが、児童センターは児童に健全な遊びを提供してその心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的とする児童厚生施設であり、受益者負担の観点から平成27年4月1日より一般成人のみで構成される団体が施設を利用する場合は、利用者に使用料等をご負担いただくこととなりました。浦添市の児童厚生施設の運営のため、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体等については、使用料等の全部又は一部減免となります。
施設名称 | 使用料等(1団体あたり) | 冷房機使用料(1団体あたり) |
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遊戯室(プレイルーム) | 500円/1時間あたり | 200円/1時間あたり |
遊戯室(プレイルーム)以外 | 200円/1時間あたり | 100円/1時間あたり |
※準備・後片付けの時間も含めた料金の適用となります。
対象団体例 |
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・一般成人のみで構成された団体:(使用料及び冷房機使用料)全額負担 ※個人での利用の場合は使用料等及び冷房機使用料は発生しませんが、他団体の利用予約がある場合は、予約団体の利用が優先されますのでご了解下さい。 ・0歳~18歳以下の児童のみで構成された団体:(使用料及び冷房機使用料)全額免除 ・0歳~18歳以下の児童が含まれる団体:開館時間(午前10時~午後6時)は使用料免除 (例)母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された法人その他の団体(※冷房機使用料は負担) ・市の事業実施のため施設を使用する団体:(使用料及び冷房機使用料)全額免除 |
(3)利用までの流れ
- 利用を希望する日の2週間前までに、利用する児童センターにを提出して下さい。(使用料等の全額又は一部免除の適用が見込める団体は も併せて提出して下さい。)
- 申請書等の内容に不備がなく利用条件が満たされていることが確認できた後、浦添市より「浦添市児童館団体利用許可通知書」と「納入通知書兼領収書」を発行いたします。
- 納付期日までに使用料等を最寄りの金融機関でお支払いただき、施設の利用の際に「浦添市児童館団体利用許可通知書」と領収印が押印された「納入通知書兼領収書」を提示いただくことで、施設を利用することができます。
※「浦添市児童館団体利用許可通知書」と領収印が押印された「納入通知書兼領収書」が提示できなければ、施設を利用できませんのでご注意ください。
(4)注意点
・ご利用可能日時は、児童センターの開館時間(月~土の平日、午前10時~午後6時)並びに夜間開放時(みやぎ希望の森コミュニティーセンター:月~土の平日、午後6時~10時。左記以外の児童センター:火・木の平日、午後6時~10時。)となっています。
※現行どおり、6~8時は中学生・高校生児童への開放(保護者同伴の小学生以下の児童も同じ)、午後8~10時は一般市民への開放とする。
・児童センターの開館時間帯(午前10時~午後6時)は、原則児童及び児童健全育成事業に伴う利用のみとなります。
・浦添市や児童センターの行事で使用する場合や、既に他団体の予約がある際は、施設を利用できない場合があります。
・使用料等を納付した後に施設を実際に利用しなかった場合や申し込んだ時間より短い利用時間であっても、使用料等は原則返還できません。また、申し込んだ利用時間の延長も原則認められません。
・予約日時や予約施設の変更・取り消しは、原則認められません。
(5).問合せ先
浦添市役所 こども未来部 こども政策課 わんぱく係 電話:(098)876-1234 内線3646