記事番号: 1-4479
公開日 2023年11月22日
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が、2016年(平成28年)4月1日から全面施行されています。
また、2019年(令和元年)5月に「改正女性活躍推進法」が成立し、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。2022年(令和4年)4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公開が義務化されています。
◆女性活躍推進法に基づく一般事業主事業計画を策定しましょう!(パンフレット)
◆女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内(パンフレット)
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定を取得しましょう!
行動計画を策定し届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主は、申請により、厚生労働大臣の認定(基準適合一般事業主)を受けることができます。
認定を受けた事業主は、以下の厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付すことができます。
女性活躍推進事業主であることをPRすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。
事業主の皆様、認定の取得を目指して女性活躍推進に取り組みましょう!
女性活躍推進法認定マーク
「えるぼし」・「プラチナえるぼし」
女性活躍推進法、事業主行動計画の策定等に関するお問い合わせ先
沖縄労働局雇用環境・均等室
☎098−868−4380
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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