記事番号: 1-1111
公開日 2018年10月03日
全国の消費生活センター等に、
・「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」
・「保険金が出るようにサポートするので住宅修理をしないか」
などの「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
修理業者が自宅を訪問し、または電話勧誘などの手法で
・保険金を使えば自己負担ゼロで修理ができます。
・保険申請も代行します。後で契約書は持ってきます。
・古くなったところも先日の台風のせいにして保険金を請求しましょう。
などと勧誘した場合は、すぐに契約せずに次のような対応をとることが重要です。
⑴「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないこと
⑵保険契約の内容や必要書類を確認し、まず保険会社に相談すること
⑶うその理由で保険金を請求することは絶対にやめること
⑷不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談すること
※消費者ホットライン:「188番(いやや!)」
下記の資料もご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
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