記事番号: 1-6038
公開日 2018年09月27日
【ご意見】
本日、母の特定医療の更新手続きに必要な住民票の交付申請のため市民課へ行きました。事前に電話で問い合わせたところ、同一世帯でないので委任状が必要、窓口でのうけとり不可で、郵送となるので切手を貼付した封筒を持参するようにと説明を受けました。母は難病のため、ペンを持つ手に力が入らないので委任状への記入が困難なのですが、名前の欄を何とか書いてもらい、ほかの欄は私が代筆しました。
しかし、窓口で確認したところ委任状に一部記入漏れがあり、係の人に、「委任される人が書いてはいけない」と言われました。
母と一緒に記入しましたと伝えても、その現場を見ていないので、だめです、もう一度出直すように言われました。遠方から母の介護に通い、忙しいなか封筒などを準備してやっと市役所に来たというのに、あっさりと出直すように言われとても悲しくなりましたが、何とか現状を説明したところ、「審議にかけます、しかし通らなければ出直してください」と言われ30分ほど待ちました。結果、住民票は交付されることになりました。しかし、交付してもらえるのか、出直しを言われるのかどちらかわからずに待っている間は本当につらい気持ちでした。
私のように結婚して世帯から外れたけれど、家族の難病や障害などの介護や行政などの手続きをされている人は多いはずです。また委任状に自筆でサインできない方も多いと思います。現在の窓口の交付の状況はそのような事例に対応していないと強く思います。
毎年、特定医療の交付申請があります。委任状の代筆許可と書類を窓口で受け取りできるよう改善お願いします。
【回答】
住民票の交付申請について、不安な思いをさせてしまったことをお詫び申し上げます
内容から、推察しますと個人番号が記載された住民票についてのご要望と思われますが、単なる住民票の請求とちがい、個人番号が記載された住民票の代理人からの交付請求については、個人番号の性格にかんがみ、代理人に直接交付を行わず、請求者本人の住所あてに郵送等により送付する方法が適当とされております。
また、委任状の件ですが、委任状の代筆については、代理人以外の方が代筆する方法があります。委任状の不備については内容によっては、委任状の取り直しをされる場合がございますので、ご理解ください。
今回の事前のお電話によるお問い合わせの際に、説明不足の面があったと思われますので、充分な説明を心がけたいと思います。
今回は貴重なご意見ありがとうございました。