救急車適正利用について(平成30年10月2日受付)

記事番号: 1-5147

公開日 2018年10月15日

ご意見



 台風直後に、サーフィンをしてる人が勝手に流されて、それで救急を呼んで迷惑をかけて、こんな人達からは、100万円ほどの罰金をとってほしい。



それなりの罰を与える仕組みにしてほしい。飲酒運転と同じくらいの罪だ。サーフィンに関わらず、全ての身勝手な行為による救急要請は、罰金を科すべき。



あと台風に関わらず、救急車をタクシーのように使う人に対しても、毎回料金を徴収すべき。



 



回答



 貴重なご意見ありがとうございます。



 救急車の有料化につきましては救急出場件数の増加に伴い救急車の適正利用と合わせ全国的な課題となっておりますが①救急活動が緊急時の人命救助として消防の基本的責務であること。②有料化により救急車が必要な事案に対し要請を躊躇することにより対応の遅れが懸念されること等様々な議論がなされているところでです。



 消防本部としては、適正な消防救急救助の利用に向けた広報活動等の取り組みを行うとともに、準備不足や無謀なスポーツ、レジャー等により救急や救助が要請される事案については市民の皆さんがご自身の安全を認識して行動していただくことも含め一人でも多くの命を救うため引き続き努力していきたいと考えておりますのでご理解のほどよろしくお願い致します。


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