記事番号: 1-2390
公開日 2018年08月01日
消防法改正の経緯
2016(平成28)年12月に発生した糸魚川市大規模火災では、小規模飲食店(中華料理店)から出火し、強風の影響もありましたが、17名が負傷し、147棟の建築物が焼損しました。この火災を受け、飲食店等における消火器具の設置基準が見直され、2018(平成30)年3月に改正法が公布されました。
小規模飲食店への消火器設置が義務化
改正前 延べ面積が150平方メートル未満の飲食店は、消火器の設置義務なし
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改正後 火を使用する設備又は器具のある飲食店に消火器の設置が義務化
消火器具の設置が免除される場合(延べ面積が150平方メートル以上の場合は除く。)
・火を使用する設備又は器具が設置されていない飲食店
・熱源が電気のみの場合
・調理油過熱防止装置等の「防火上有効な措置」をすべての火を使用する設備又は器具に設けてい場合
「防火上有効な措置」とは?
・調理油過熱防止装置・・・鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
(Siセンサー)
・自動消火装置・・・厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
・圧力感知安全装置・・・加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、カセットコンロ本体へのガス供給が
停止されることにより火を消す装置
消火器の設置はいつから?
この改正消防法の施行は、
2019(平成31)年10月1日です。
※現に営業している飲食店等も施行日以後は設置の対象となります。
設置する場合の注意事項
消火器の設置する場合、設置する本数、大きさ、場所等は飲食店の規模によって異なります。
消防用設備等の設置に関するお問い合わせは、消防本部予防課予防係まで問い合わせください。
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