11月・12月は市税徴収強化月間です。

記事番号: 1-5136

公開日 2017年12月08日

市税の納め忘れはありませんか?

11月・12
月は市税徴収強化月間です。



  

浦添市では、税の公平・公正を確保するため、11月と12月を「市税徴収強化月間」として、沖縄県と共に市税の納付推進を強化しています。

市税は住み良い浦添市をつくるための貴重な財源です。市税の納め忘れがないか、ご確認ください。



●納期限内に納付を



納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の発送、電話催告などにより自主的に納付をしていただくよう呼びかけをします。

それでも納付や相談がない場合は、沖縄県と浦添市が共同で滞納整理を行います。



「納税の緩和措置」

病気や災害など法律の定める困難な事情があると認められる場合には、納税の猶予制度があります。

納期限までに納付ができない場合は、お早めにご相談ください。



市税を滞納すると・・・



(1) 延滞金の加算

市税を滞納すると法律の定めにより延滞金を加算して納付することになります。

(2) 督促状の送付

納期限までに税金が完納されないと、法律の定めにより督促状を送付し、以降は督促手数料100円と合わせて納付することになります。

(3) 納付の呼びかけ

法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。

しかし、うっかり忘れや、何らかの事情により納付できなかった場合を考慮し、文書・電話などにより、自主納付の呼び掛けを行います。納付の呼び掛けにもかかわらず、ご相談・納付がない場合は、やむを得ず財産の調査を行い、差押えを実施することになります。

(4) 滞納処分の実施

●財産調査

地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関・勤務先・取引先などに対して、質問・検査を実施します。

●差押え

地方税法・国税徴収法の規定により、土地、建物、預貯金、給与、生命保険、自動車、動産などの差押えを実施します。

※差押えに伴い、自動車のタイヤロック(ミラーズロック)を実施することがあります。

●換価・充当 

差押え財産の公売、差押えた債権の現金化を行い、滞納税へ充当します。

滞納処分は、滞納税がなくなるまで行われます。

 



 ミラーズロック  

 滞納処分でミラーズロックをされた車

































平成28年度 差押件数
種別 件数
債権 1,040件
不動産 30件
動産 2件
その他 2件
合計 1,074件


 

































平成28年度 市税の徴収実績(現年・滞納合計)
区分 調定済額 収入済額 徴収率
浦添市 13,916,470 13,505,815 97.0%
県内都市 計 132,921,648 128,198,678 96.4%
県内市町村 計 170,653,961 161,644,533 96.2%


市税の納付には便利な口座振替をご利用ください



一度手続きをすると、毎年、自動的に口座から引き落としされます。

(口座解約などを除く)

《 よくある質問 》 口座振替にしたいのですが

※詳しくは納税課まで問い合わせください。


この記事に関するお問い合わせ

財務部 納税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1271
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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