記事番号: 1-5686
公開日 2018年07月06日
届出書類 (下水道法上の根拠) |
届出事由 | 届出期限 |
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公共下水道使用開始(変更)届 |
(1)日最大汚水量が50m3以上の場合、又は下水排除基準に適合しない汚水を排水する場合 (2)(1)の届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするとき |
あらかじめ
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公共下水道使用開始届 |
上覧の届出の対象とならない特定施設設置者が公共下水道を使用しようとするとき | あらかじめ |
−特定施設の届出について−
特定施設とは、人の健康や生活環境に被害が及ぶ恐れのある物質を含む汚水を排出するおそれのある施設のことで、法令で全国一律に定められています。
なお、この特定施設の設置等を行う場合は、届出が必要となりますので、該当する施設があるかどうか確認してください。
届出書類 (下水道法上の根拠) |
届出事由 | 届出期限 |
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特定施設設置届出書 別紙様式(1)~(5) |
公共下水道を使用する者が特定施設を設置するとき
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届出期限はない 但し、届出書が受理された日から60日を経過した後でなければ、届出内容を実施することができない。 |
特定施設使用届出書 別紙様式(1)~(5) |
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特定施設構造等変更届出書 別紙様式(1)~(5) |
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届出期限はない。 但し、届出書が受理された日から60日を経過した後でなければ、届出内容を実施することができない。 |
氏名変更等届出書 |
「特定施設設置届出」又は「特定施設使用届出」を届出済の下記の変更をしようとする場合
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変更の日から |
特定施設使用廃止届出書 |
「特定施設設置届出」又は「特定施設使用届出」を届出した者が特定施設の使用を廃止した場合 |
使用廃止の日から |
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「特定施設設置届出」又は「特定施設使用届出」を届出した者の地位を承継した場合 |
承継があった日から |
期間短縮願 様式:PDF EXCEL (法12条の6) |
特定施設の設置又は構造等の変更に際し、当該届出の受理された日から60日以内に着工したいとき |
※上記の届出書とあわせて、その他添付書類の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、届出書は2部提出していただくようお願いいたします。
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