工場・事業所の皆様へ(特定施設届出)

記事番号: 1-5686

公開日 2018年07月06日























 継続して公共下水道を使用する場合は以下のような届出が必要です。



 



−公共下水道使用開始の届出について−


届出書類

(下水道法上の根拠)
届出事由 届出期限

公共下水道使用開始(変更)届



様式:PDF  EXCEL

 (法11条の2第1項)



(1)日最大汚水量が50m3以上の場合、又は下水排除基準に適合しない汚水を排水する場合



(2)(1)の届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするとき



あらかじめ



 



公共下水道使用開始届

様式:PDF EXCEL

 (法11条の2第2項)


上覧の届出の対象とならない特定施設設置者が公共下水道を使用しようとするとき あらかじめ


−特定施設の届出について−



 特定施設とは、人の健康や生活環境に被害が及ぶ恐れのある物質を含む汚水を排出するおそれのある施設のことで、法令で全国一律に定められています。

なお、この特定施設の設置等を行う場合は、届出が必要となりますので、該当する施設があるかどうか確認してください。

















































 
届出書類

(下水道法上の根拠)
届出事由 届出期限

特定施設設置届出書



別紙様式(1)~(5)

様式:PDF  EXCEL

 (法12条の3第1項)



公共下水道を使用する者が特定施設を設置するとき




  1. 建設予定の工場又は事業所に特定施設を設置しようとする場合

  2. 特定施設を既に設置している事業場が、別個の特定施設を設置しようとする場合

  3. 特定施設でない施設を改造などして特定施設とする場合

  4. すでに設置している特定施設を使用廃止して新しい特定施設を設置する場合



届出期限はない

(実施制限:法12条の6)



但し、届出書が受理された日から60日を経過した後でなければ、届出内容を実施することができない。



特定施設使用届出書



別紙様式(1)~(5)

様式:PDF EXCEL

 (法12条の3第2項・第3項)




  1. 公共下水道を使用する工場・事業所の施設が法令により新たに特定施設に指定された場合

  2. 従来からの特定事業場で公共用水域に汚水を排除していた者が公共下水道を使用することとなった場合




  1. 特定施設となった日から30日以内

  2. 公共下水道を使用することとなった日から30日以内



特定施設構造等変更届出書



別紙様式(1)~(5)

様式:PDF EXCEL

 (法12条の4)




  • 「特定施設設置届出」又は「特定施設使用届出」を届出済の特定事業場が、下記の変更をしようとする場合

  • 特定施設の構造

  • 特定施設の使用の方法

  • 特定施設から排出される汚水の処理の方法

  • 下水の量及び水質、用水及び排水の系統



届出期限はない。

(実施制限:法12条の6)



但し、届出書が受理された日から60日を経過した後でなければ、届出内容を実施することができない。



氏名変更等届出書

様式:PDF EXCEL

 (法12条の7)



「特定施設設置届出」又は「特定施設使用届出」を届出済の下記の変更をしようとする場合




  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 工場又は事業場の名称及び所在地



変更の日から

30日以内



特定施設使用廃止届出書

様式:PDF EXCEL

 (法12条の7)



「特定施設設置届出」又は「特定施設使用届出」を届出した者が特定施設の使用を廃止した場合



使用廃止の日から

30日以内



承継届出書

様式:PDF EXCEL

 (法12条の8)



「特定施設設置届出」又は「特定施設使用届出」を届出した者の地位を承継した場合



承継があった日から

30日以内


期間短縮願

様式:PDF EXCEL

 (法12条の6)
特定施設の設置又は構造等の変更に際し、当該届出の受理された日から60日以内に着工したいとき  


※上記の届出書とあわせて、その他添付書類の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。



なお、届出書は2部提出していただくようお願いいたします。


この記事に関するお問い合わせ

上下水道部 工務課
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番3号1階
TEL:098-877-8462
FAX:098-875-1454
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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