記事番号: 1-654
公開日 2018年12月28日
ご意見
辺野古への米軍基地建設について賛否両論あると思いますが、直接県民の真意を確認できる機会が設けられようとしています。その中で、市町村が予算措置をしなかった場合、そこに籍を置く市民は県民投票に参加する事が出来ないと知り、大変遺憾です。私は、市政が良くなる事を思い、市長及び市議会議員の皆さんを選挙で選んでいると考えており、県政については県知事及び県議会に委ねるべきと考えております。
県民投票の義務が課されている市町村が、投票事務を実施しないということは、県民でもある市民の投票権の侵害にはならないでしょうか?侵害に当たるのか当たらないのか、教えていただきますようお願い申し上げます。
回答
貴重なご意見ありがとうございます。
「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」は、平成30年10月31日に公布され、同日施行されました。
条例の施行に伴い、地方自治法第252条の17の2の規定により、条例第13条で定める、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、市町村が処理することとされております。
当該事務の執行に係る経費は、法第177条第1項第1号に定める「その他の普通地方公共団体の義務に属する経費」に該当するものとして、本市においても第 187回浦添市議会定例会へ一般会計補正予算(第3号)として議案を提出しました。
去る12月14日の浦添市議会定例会において否決されましたが、先に示したとおり、県民投票事務の執行に係る経費は、法第177条第1項第1号に定める「その他の普通地方公共団体の義務に属する経費」に該当するとの考えから再議に付し、12月21日、再議により先の議決(12/14)が否決され、その後改めて一般会計補正予算(第3号)が原案可決されました。
本市といたしましては、引き続き沖縄県とも連携しながら県民投票に係る事務を進めてまいりたいと考えております。
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