記事番号: 1-2853
公開日 2019年01月24日
ご意見
市議会で「県民投票を実施しなければ条例違反」という認識があったようだが、それは事実なのかの問い合わせです。副市長以下事務方は違反と認識しているという発言もありました。
県民投票条例第13条では事務処理の特例として市町村が処理することとされているが、その法的根拠として地方自治法第二百五十二条の十七の二があげられている。
(条例による事務処理の特例)
第二百五十二条の十七の二 1.都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2.前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同行の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し、又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3.市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
4.前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
地方自治法にある通り、知事と市長があらかじめ協議することが前提となっています。さて、現在複数の市町村が不参加表明をし、県民の3割が投票しないことが決まっています。
不参加を表明した市町村長と知事においては協議が決裂したことかと思いますが、浦添市においては知事と市長の協議が行われたかどうかについてお尋ねします。内容は秘密保持などもあるかと思われるので、協議の有無のみで構いません。
市議会では地方自治法の理念である「都道府県」と「市町村長」が対等であり、「協議」の上において事務処理の特例があることを忘れて、「不参加は違法で、賠償請求されたらどうするのかと」とリスクを強調して、協議内容などの本質が触れられなかったことは非常に残念です。また、不参加市町村が4択にした方がいいというのに対し、県は2択で進めると強硬姿勢を保持しており、対等であるはずの市町村が軽視されているのではないかと思われる。民主主義であるからこそ、市長と知事の協議がしっかりと行われた上で実施される「住民投票」に意義があると考えています。
回答
「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」は、平成30年10月31日に公布され、同日施行されました。
条例の施行に伴い、地方自治法第252条の17の2の規定により、条例第13条で定める、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、市町村が処理することとされております。
知事と浦添市長の協議が行われたかについてですが、直接知事と市長の協議は行われておりません。しかし、条例制定後、沖縄県より文書にて事務の移譲に係る協議があり、本市は、平成30年11月19日付で事務の移譲に同意しております。
現在、全県での実施に向け様々な議論が行われておりますが、本市といたしましても、引き続き全県実施に向け微力ながら協力していきたいと考えております。
県民投票の実施について | |
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