記事番号: 1-4169
公開日 2009年06月24日
沖縄県福祉のまちづくり条例は平成9年3月に制定され、平成10年4月から全面施行されています。浦添市では、同条例第33条の規定により、以下の事務について委任を受けています。
- 条例第18条の規定による適合証の交付に関する事務
- 条例第20条の規定による事前協議に関する事務
- 条例第21条の規定による指導及び助言に関する事務
- 条例第22条の規定による工事完了の届出の受理に関する事務
- 条例第23条の規定による完了検査に関する事務
- 条例第26条第1項の規定による必要な報告を求める事務及び立入調査に関する事務
事前協議の手続きについて
民間・個人施設について
- 特定生活関連施設の新築等をしようとする者は、着工する日の30日前までにその計画について、浦添市建築指導課と協議を行う必要があります。(条例第20条)
国・地方公共団体等の施設について
- 国・地方公共団体その他規則で定める者が特定生活関連施設の新築等をしようとするときは、あらかじめ、知事にその計画を通知する必要があります。(条例第32条ただし書)
- 通知先は沖縄県土木建築部建築指導課です。
施設整備基準・手続き関係について
施設整備基準や手続きに関する書類等については、沖縄県生活福祉部障害福祉課のHPにてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
お知らせ:問い合わせメールはこちら