記事番号: 1-4169
公開日 2009年06月24日
■ 沖縄県福祉のまちづくり条例の事務処理について
沖縄県では、福祉のまちづくり条例が平成10年4月より全面施行されており、浦添市は
同法第33条により事務処理特例市として下記の事務を行っています。
(1)第18条の規定による適合証の交付に関する事務
(2)第20条の規定による事前協議に関する事務
(3)第21条の規定による指導及び助言に関する事務
(4)第22条の規定による工事完了の届出の受理に関する事務
(5)第23条の規定による完了検査に関する事務
(6)第26条第1項の規定による必要な報告を求める事務及び立入調査に関する事務
■ 各事務における提出に必要な書類
(1) 「適合書交付請求」
第1号様式・第2号様式に、下記図書を添付して、A4版正副2部を提出して下さい。
提出図書:付近見取図、配置図、各階平面図、縦横断図面、構造詳細図、その他
(2) 特定生活関連施設の新築等事前協議
まずはこちらの事前協議チェックリスト[XLS:36KB]をご確認ください!
第3号様式・第2号様式に、事前協議チェックリスト及び下記図書を添付して、
A4版正副2部を提出して下さい。
提出図面:付近見取図、配置図、各階平面図、縦横断図面、構造詳細図、その他
※詳しい内容及び各申請書のダウンロ−ドは、 「沖縄県福祉保健部障害保健福祉課」の
ホームページをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
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