「月収1万円から月収180万!」とうたう事業者に注意!!

記事番号: 1-3830

公開日 2019年05月10日

消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について



 



 平成30年8月以降より「月収1万円から月収180万円!」などとして、



スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額収入が得られるとうたう事業者に関する相談が



各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。



 不審な点があった場合は、お金を支払う前に下記の連絡先に相談してください。



※消費者生活センター(消費者ホットライン 188)



※警       察(警察相談窓口 #9110)



多額に金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起


この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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