記事番号: 1-7172
公開日 2019年05月10日
市街化調整区域内の農地転用
市街化調整区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、または農地を農地以外のものに転用する際に、所有権の移転、賃貸借権等の設定を行う場合には、沖縄県知事の許可が必要になります。
(例)農地 → 駐車場、資材置き場、住宅、道路等
農地法 | 申請が必要な場合 | 申請者 | 許可権者 |
第4条 | 農地の所有者が、農地以外の用途に転用 | 農地の所有者(転用者) | 沖縄県知事 |
第5条 |
農地以外の用途の権利移転(所有権移転、 賃借、使用貸借等)を伴うもの |
農地所有者(売主、貸主) と転用事業者(買主、借主) |
申請の流れ
1.届出の相談
産業振興課農林水産係(市役所5階)までお越しいただくか、お電話による事前相談をお願いします。
2.必要書類の入手
申請書等は、浦添市HPからダウンロード、または産業振興課農林水産係の窓口にてお受け取りください。
3.申請書の記入
原則として申請者である譲受人・譲渡人の連署(共有名義人すべてを含む)による記入・押印が必要です。
4.申請書の提出
産業振興課農林水産係までお越しください。
5.申請書の審査
申請内容に記載漏れがないか、農地法の審査基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。
6.県知事へ進達
申請書類を沖縄県知事に進達します。
7.県知事による審査
沖縄県にて審査されます。
8.審査結果の送付
沖縄県知事から浦添市に審査結果が送付されます。
9.許可指令書等の交付
電話等で連絡しますので、お手数ですが産業振興課農林水産係までお越しください。申請処理日から50日程かかる場合がございます(他法令の許可も必要な案件については遅くなる場合があります)。
※受付・相談等は、随時(平日8:30~17:15)行っております。事前に電話等で担当者と日程調整をしていただければ、円滑に対応することができます。電話番号は、098‐876-1245となっております。
違反転用等(転用届出も含む)に対する処分等
-
農地を転用する場合または農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として転用許可を受ける必要があります。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続を行う必要があります。
許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに農地を転用した場合や、許可申請書に添付した事業計画どおりに転用事業を行っていない場合には、農地法に違反することとなります。その場合、都道府県知事又は指定市町村の長は、工事の中止や原状回復等の命令を行うことができることとされています。また、《1》原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき、《2》違反転用者を確知できないとき、《3》緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、都道府県知事または指定市町村の長は、自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。なお、原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者から徴収し、納付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することがあります(農地法第51条)。
許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、都道府県知事または指定市町村の長の原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。
転用許可基準
1.農地転用許可制度の概要(農林水産省)
2.農地法関係事務処理の手引き(沖縄県)
申請様式関係
番号 | 提出書類 | 様 式 | 部 数 |
1 | 転用申請 |
※必ず両面印刷してください。 記入例 ☞ 4条申請様式(記入例) [PDF] |
申請人の数 (譲受人数と譲渡人数の合計) + 2部 |
別紙様式(申請人が複数いる場合等) | |||
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【原本】 | 1部 | |
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | |
4 | 位置図 | 1部 | |
5 | 委任状(申請人が届出できない場合) | 1部 | |
6 | 区画整理地区の場合、仮換地証明(仮換地図含む) | 1部 | |
7 | 登記事項証明の譲渡人(貸人)の住所が異なる場合、登記事項証明書の住所から現在の住所の記録が分かる住民票または戸籍の附表等 | 1部 | |
8 | 資金計画書 | 1部 | |
9 | 資金計画を実行できる残高証明書または融資証明書 | 1部 | |
10 | 設計図(平面図・配置図・測量図等) | 1部 | |
11 | 事業計画書(駐車場・資材置き場等の場合) | 1部 | |
12 | 利用計画書(駐車場・資材置き場等の場合) | 1部 | |
13 | 現場写真(4方向から) | 1部 | |
14 | 申請人が法人の場合 | 法人登記事項証明書謄本(または抄本)【原本】 | 1部 |
定款【写し】または寄付行為【写し】 | 1部 | ||
※定款又は寄付行為の写しを提出する場合は「原本を相違ないことを証明する」と記入し、法人の実印(丸印)を捺印すること | |||
15 | 代替地を検討した書面 |
代替地検討書[xlsx] 代替地検討書[pdf] |
1部 |
16 | その他沖縄県が必要とする書類 | 1部 |
番号 | 提出書類 | 様 式 | 部 数 |
1 | 転用申請 |
※必ず両面印刷してください。 記入例 ☞ 5条申請様式 (記入例)[PDF] |
申請人の数 (譲受人数と譲渡人数の合計) + 2部 |
別紙様式(申請人が複数いる場合等) | |||
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【原本】 | 1部 | |
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | |
4 | 位置図 | 1部 | |
5 | 委任状(申請人が届出できない場合) | 1部 | |
6 | 区画整理地区の場合、仮換地証明(仮換地図含む) | 1部 | |
7 | 登記事項証明の譲渡人(貸人)の住所が異なる場合、登記事項証明書の住所から現在の住所の記録が分かる住民票または戸籍の附表等 | 1部 | |
8 | 資金計画書 | 1部 | |
9 | 資金計画を実行できる残高証明書または融資証明書 | 1部 | |
10 | 設計図(平面図・配置図・測量図等) | 1部 | |
11 | 事業計画書(駐車場・資材置き場等の場合) | 1部 | |
12 | 利用計画書(駐車場・資材置き場等の場合) | 1部 | |
13 |
現場写真(4方向から) | 1部 | |
14 |
申請人が法人の場合 | 法人登記事項証明書謄本(または抄本)【原本】 | 1部 |
定款【写し】または寄付行為【写し】 | 1部 |
||
※定款又は寄付行為の写しを提出する場合は「原本を相違ないことを証明する」と記入し、法人の実印(丸印)を捺印すること | |||
15 | 代替地を検討した書面 |
代替地検討書[xlsx] 代替地検討書[pdf] |
|
16 | その他沖縄県が必要とする書類 | 1部 |
農地転用許可後の事業計画変更
農地転用許可(4条・5条)を受けた者が、その許可目的を達成することが困難な場合、または当初の事業計画等の変更を行えば転用目的を達成できる場合には、農地法上の許可権者から事業計画変更の承認を受けなければなりません。具体的には、次のような場合に事業計画の変更を行う必要があります。
1.当該農地転用許可の許可目的を達成することが困難となり、転用事業者が許可に係る転用目的を変更する場合。
2.転用許可を受けた転用事業者が、その後の事情の変化等により当該事業を実施することが困難となり、他の事業者に当該事業を継承する場合(事業目的を変更して継承する場合を含む)。
3.当初事業の完了前に、事業計画区域の拡大や事業計画内容の縮小等を行う場合。
4.施設配置のレイアウトの変更等で農地転用許可基準上の判断を改めて行う必要がある場合。
番 号 | 提出書類 |
事業計画変更承認申請(無継承) 許可を受けた転用事業者が許可に係る目的の変更をする場合(単独申請) |
事業計画変更承認申請(継承) 許可に係る土地について継承者が転用事業をする場合(当初の計画者及び継承者の連名による申請) |
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1 | 申請書 |
許可者+2部 |
許可者+継承者+2部 |
|
2 | 当初許可書の写し | 1部 | ||
3 | 土地の登記簿謄本【原本】 | 1部 | ||
4 | 土地の公図【原本】 | 1部 | ||
5 | 位置図(見取り図) | 1部 | ||
6 | 登記事項証明の譲渡人(貸人)の住所が異なる場合、登記事項証明書の住所から現在の住所の記録が分かる住民票または戸籍の附表等 |
1部 | ||
7 | 資金計画書 |
資金計画書[docx](1部) |
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8 | 設計図(平面図・配置図・測量図等) | 1部 | ||
9 | 事業計画書(駐車場・資材置き場等の場合) |
事業計画書[docx](1部) |
||
10 | 利用計画書(駐車場・資材置き場等の場合) | 1部 | ||
11 | 申請人が法人の場合 | 法人登記事項証明書謄本(または抄本)【原本】 | 1部 | |
定款【写し】または寄付行為【写し】 |
1部 | |||
※定款又は寄付行為の写しを提出する場合は「原本を相違ないことを証明する」と記入し、法人の実印(丸印)を捺印すること | ||||
12 | その他沖縄県が必要とする書類 | 1部 |
農地転用許可後の報告
転用許可後、下記報告が付された場合に提出してください。4条申請の場合は、「申請人」が報告、5条申請の場合は、「譲受人」が報告する必要があります。
名 称 | 報告期限 |
報告書類
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利用状況報告 |
1回目:転用許可日から3カ月後 2回目:1回目報告から6カ月後 |
1.利用状況報告書(2部) 記入例 ☞ 利用状況報告書(記入例)[PDF] 2.4方向からの現場写真(1部) 3.撮影方向を示す図面(1部) 4.許可書の写し(1部)
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工事進捗状況報告及び完了報告 |
1回目:転用許可日から3カ月後 2回目:1回目報告から1年後。それ以降は1年毎。 |
1.工事進捗状況報告書(2部) 記入例 ☞ 工事進捗状況報告書(記入例)[PDF] 2.4方向からの現場写真(1部) 3.撮影方向を示す図面(1部) 4.許可書の写し(1部) |
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完了報告:工事完了後に報告する。 |
1.工事完了報告書(2部) 記入例 ☞ 工事完了報告書(記入例)[PDF] 2.4方向からの現場写真(1部) 3.撮影方向を示す図面(1部) 4.許可書の写し(1部) |
許可申請の取下げ・許可の取消し願い
許可申請の取下げ又は許可の取り下げまたは取り消しの際には、下記資料を浦添市へ提出してください。
名 称 | 報告書類 | 部 数 |
許可申請の取下げ |
申請人の数 + 1部 |
|
許可の取消し |
【添付書類】許可指令書の原本(※紛失した場合は、その旨を様式の末尾に記載すること) |
申請人の数 + 1部 |
現況証明願い
農地転用許可・転用後の登記簿の地目変更に必要な手続です。また、農地法が適用された日(昭和47年5月15日)の前から建物又は工作物等の用に供されていた土地についても現況の証明を行います。なお、現況証明の交付手数料は、お渡しする証明1部につき300円となります。申請書および必要書類につきましては、『農業関係の証明願について』にあります。
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