【6/17~6/28受付】牧港補給地区における土地の先行取得

記事番号: 1-2819

公開日 2019年06月03日

 本市では、沖縄振興特別推進交付金(一括交付金)を活用し、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、牧港補給地区において、『土地の先行取得』を開始します。



 本市が実施する牧港補給地区における土地の先行取得は、以下の目的・面積・期間において実施し、買取対象は、牧港補給地区内で売却を希望する土地(※一部買い取り対象から除く土地あり)です。



 土地の先行取得制度や手続きの詳細については、土地の先行取得説明会資料をご覧ください。






































土地の取得内容
目的 公園・緑地用地 前年までの実績
面積 約15.2ha 約 10.0ha 取得済
期間 平成28年度~平成33年度(予定) 目標面積に対する進捗率:約66%


  ※「申出受付期間」については、文書にて毎年地権者へ案内予定。



  ※買取対象から除く土地(国道58号拡幅予定地、港川道路予定地、海没地又は海没地と思われる土地)



市による土地の先行取得の申出受付は、毎年夏ごろを予定しています。



☆ 令和元年度申出(受付):6月17日(月)~ 6月28日(金)



             9~17時(土日祝日除く)



※郵送は、「浦添市役所 企画課まで」 (6月28日消印有効)



※地権者への案内文は、5月31日(金)発送予定です(令和元年度案内文[PDF:312KB])。



市へ売却を希望する場合、市へ「申出」をしてください。 申出様式[PDF:56KB]



 「申出」を受けて、市で買取の検討を行った後、地権者と市で買取の協議を行い、協議が成立すれば、買取手続きに進みます。

 検討の結果や、買取協議の結果によっては、買取を行えない場合もあります。



市へ売却を希望する場合



 


民間へ売却を希望する場合、市へ「届出」をしてください。届出様式[PDF:56KB]



 牧港補給地区内の200平方メートル以上の土地を売却しようとする場合、市への「届出」が義務化されます。

「届出」の提出を受けて、民間での土地売買に先立ち、市で土地を買取できないか検討し、地権者と協議を行います。市で買取する計画がない場合または、協議が不成立となった場合に、土地を民間に売却することができます。

跡地利用特措法第17条の規定に基づき、「届出」の後最大6週間は、土地の売却が制限されます。



民間へ売却を希望する場合



oobana 提出書類




  1. 申請書(申出書 もしくは 届出書)※認印の押印忘れずに

  2. 直近の「軍用地料支払い明細書」(写し)



※このほか、個別に追加書類の提出を求める場合があります。



































お問合せ先
課名 企画課
電話番号 098-876-1234
内線番号 2530・2521
備考

以下に関することは、それぞれの窓口へお問い合わせください。




  • 特別控除に関すること : 沖縄国税事務所(資産課税課)

  • 所得税や相続税などの国税に関すること : お住まいの地域の税務署

  • 分筆登記などに関すること:  那覇地方法務局 宜野湾出張所



この記事に関するお問い合わせ

企画部 企画課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1257
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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