記事番号: 1-2819
公開日 2019年06月03日
本市では、沖縄振興特別推進交付金(一括交付金)を活用し、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、牧港補給地区において、『土地の先行取得』を開始します。
本市が実施する牧港補給地区における土地の先行取得は、以下の目的・面積・期間において実施し、買取対象は、牧港補給地区内で売却を希望する土地(※一部買い取り対象から除く土地あり)です。
土地の先行取得制度や手続きの詳細については、土地の先行取得説明会資料をご覧ください。
目的 | 公園・緑地用地 | 前年までの実績 |
面積 | 約15.2ha | 約 10.0ha 取得済 |
期間 | 平成28年度~平成33年度(予定) | 目標面積に対する進捗率:約66% |
※「申出受付期間」については、文書にて毎年地権者へ案内予定。
※買取対象から除く土地(国道58号拡幅予定地、港川道路予定地、海没地又は海没地と思われる土地)
市による土地の先行取得の申出受付は、毎年夏ごろを予定しています。
☆ 令和元年度申出(受付):6月17日(月)~ 6月28日(金)
9~17時(土日祝日除く)
※郵送は、「浦添市役所 企画課まで」 (6月28日消印有効)
※地権者への案内文は、5月31日(金)発送予定です(令和元年度案内文[PDF:312KB])。
市へ売却を希望する場合、市へ「申出」をしてください。 申出様式[PDF:56KB]
「申出」を受けて、市で買取の検討を行った後、地権者と市で買取の協議を行い、協議が成立すれば、買取手続きに進みます。
検討の結果や、買取協議の結果によっては、買取を行えない場合もあります。
民間へ売却を希望する場合、市へ「届出」をしてください。届出様式[PDF:56KB]
牧港補給地区内の200平方メートル以上の土地を売却しようとする場合、市への「届出」が義務化されます。
「届出」の提出を受けて、民間での土地売買に先立ち、市で土地を買取できないか検討し、地権者と協議を行います。市で買取する計画がない場合または、協議が不成立となった場合に、土地を民間に売却することができます。
跡地利用特措法第17条の規定に基づき、「届出」の後最大6週間は、土地の売却が制限されます。
提出書類
- 申請書(申出書 もしくは 届出書)※認印の押印忘れずに
- 直近の「軍用地料支払い明細書」(写し)
※このほか、個別に追加書類の提出を求める場合があります。
課名 | 企画課 |
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電話番号 | 098-876-1234 |
内線番号 | 2530・2521 |
備考 |
以下に関することは、それぞれの窓口へお問い合わせください。
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