記事番号: 1-6811
公開日 2019年06月05日
10月からの消費税率の引上げに伴う影響緩和の対策として、次の方を購入対象者としたプレミアム付商品券の販売を予定しています。
※※本商品券の購入方法等、詳細については、決まり次第、随時お知らせ致します。※※
<購入対象者>
(1)扶養外住民税非課税者・・・2019年度住民税非課税者(住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護を受けている方等を除く)
(2)子育て世帯主・・・平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子のいる世帯主
<購入可能上限額>
(1)扶養外住民税非課税者・・・一人当たり、券面額2万5千円(販売額2万円)
(2)子育て世帯主・・・一人当たり、券面額2万5千円(販売額2万円)✖対象となる子の数
配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難者の方への対応
・購入対象者は、原則、住民票所在市町村のプレミアム商品券を購入することができます。
・ただし、購入対象者の方で、配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方は、居住市町村に申し出ていただくことにより、
次の特例措置を受けることができます。
◆申出いただく対象者
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方で、次のいずれかに該当する方
(1)平成31年1月1日以前に避難し、配偶者と生計を別にしたが、諸事情により平成31年1月1日までに居住市町村に住民票を移すことが出来なかった方。
(2)平成31年1月2日以降に避難し、配偶者と生計を別にした方。
(3)住民票所在市町村と同一の市町村内に避難し、配偶者と生計を別にしている方。(住民票の異動を伴わない)
◆特例措置 ※事前に居住市町村に申出が必要です。
[非課税者・子育て世帯主 共通]
・諸事情により居住地に住民票を異動していない場合でも、居住市町村の商品券を購入することができます。
・DV避難者(申出者)及び同伴のお子様分の商品券について、配偶者が代理購入できないようにします。
[非課税者 分]
・平成31年1月1日以前に配偶者と生計を別にしている場合
配偶者に扶養されていないものとみなし、配偶者が課税者であっても、DV避難者(申出者)本人が非課税であれば、居住市町村の商品券を購入することができます。
・平成31年1月2日以降に配偶者と生計を別にした場合
平成31年1月1日時点の扶養関係をもとに、商品券を購入できるかどうか判断します。
[子育て世帯主 分]
・DV避難者(申出者)がお子さまを同伴している場合、世帯主(配偶者)ではなく、DV避難者(申出者)が居住市町村の商品券を購入することができます。
◆事前申出期間
令和元年5月27日(月)~6月7日(金)
※この期間経過後も、随時受け付けますが、タイミングによっては、上記特例措置を受けることが出来なくなる場合がありますので、お早めにお申し出ください。
◆申出の方法
下記の申出先へ、以下の申出書と必要書類をあわせて提出してください。
◆お申出先
福祉健康部プレミアム付商品券担当室(浦添市役所3階) ☎098−876−9530
◆ご注意
・商品券の購入には、購入引換券が必要です。
・扶養外住民税非課税者分の購入引換券の交付申請手続きは、この申出手続きとは別に行う必要があります。
・子育て世帯主分の購入引換券の交付申請手続きは、不要です。
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