ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!!

記事番号: 1-1634

公開日 2019年07月03日

消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について



 



 ハンドルロックを搭載した自転車・電動アシスト自転車(以下、当該自転車という)で



ハンドルロックケースの破損などが原因で誤作動し、ハンドル操作ができなくなり転倒する事故が発生しています。



当該自転車をお持ちの方で、ハンドルロックのケースが破損している場合には、すぐに自転車の使用を中止してください。



 



消安全53_消費者安全法第38条第1項の規定に基づく消費者事故等に係る情報提供について[PDF:67KB]



 



(別添)報道発表資料[PDF:226KB]



 



 


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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
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