記事番号: 1-607
公開日 2019年08月07日
消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供がありました。
平成31年2月以降、SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する相談が消費生活センター等に寄せられています。
【概要】
消費者の携帯電話に「ご利用賞金のお支払いが取れておりません。本日中に〇〇〇日本通信(株)お客様センターまでご連絡ください。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「現在、裁判の手続き中ですが、すぐに支払えば裁判手続きを止められます。」などと告げ、虚偽の利用料金を、前払式電子マネーのIDを連絡させるという方法で支払わせようとする事業者に関する相談が、消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「日本通信株式会社」をかたる事業者(以下、「日本通信をかたる事業者」という)について、消費者の利益を不当に害する恐れがある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法第38条の第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
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