記事番号: 1-3127
公開日 2019年08月28日
建設リサイクル法に基づく事前届出書の様式等が平成26年9月1日から変わりました。
建設リサイクル法による届出書の様式変更について(沖縄県技術・建設業課へリンク)
【沖縄県技術管理課】→【建設リサイクル・建設発生土】→【1-4リサイクル関係様式】
1.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)の概要
(1)建築物の解体等にあたっては、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。
一定規模以上の工事(別表) (PDF 62KB)(対象建設工事)については、特定建設
資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し再資源化等することが義
務付けられました。
(2)工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。
・適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事
前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務
付けられます。
・受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続が
整備されます。
2.建築物の解体工事業登録
建築物の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業登録が必要です。建設業許
可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)をお持ちでない方は、沖縄県へ解体工
事業の登録を行って下さい。
(但し、500万円以上の工事請負は建設業の許可が必要です。)
登録についての詳しい内容は、沖縄県土木建築部 技術・建設業課へお問い合わせ下さい。
3.建設リサイクル法の届出に必要な図書
提出図書は、A4版 正副2部(副本はコピ−で可能)
① 届出書(様式第1号) [PDF:14KB]、[XLS:39KB] または通知書(法第11条、公共工事関係)[PDF:82KB]、[XLS:47KB])
② 別表(分別解体等の計画等)
・建築物に係る解体工事 別表1(様式 ・ 記載例 ・ 変更)H26年度9月1日付
・建築物に係る新築工事等 別表2(様式 ・ 記載例 ・ 変更)H26年度9月1日付
・建築物以外のものに係る解体工事または新築工事(土木工事等) 別表3(様式 ・ 記載例 ・ 変更)H26年度9月1日付
③ 案内図(地図の写しを添付する場合は、版権に注意して下さい。)
④ 設計図等
・建築物に係る解体工事の場合:現況写真
・その他の場合:平面図及び立面図
⑤ 工程表
⑥ 委任状 (WORD 28KB ・ PDF 68KB)
事業者の皆さんへ
※大気汚染防止法等(石綿飛散防止)が改正されました
改正の概要については以下のリンク先をご覧ください。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/hozen/taiki/taibouhou.html
関連:沖縄県環境部 環境保全課 大気環境班
※大気汚染防止法が平成26年6月1日から施工されたことにより、アスベストの事前及び
結果の掲示が、元請業者(自主施行者)に義務付けられました。
それに伴って、日本建設業連合会が看板の掲載案を作成されましたので、参考までに
ご活用ください。
・建築物等の解体等に作業に関するお知らせ(案)
※煙突石綿断熱材の適切な取扱いについて(建物の所有者等の皆様へ)
ご参考までにご活用ください。
※アスベスト(石綿)に関する問い合わせ・相談窓口
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