法人市民税について

記事番号: 1-4459

公開日 2014年10月01日

更新日 2024年10月29日

◇法人とは・・・ 

 自然人と同様に法律上の権利・義務の主体となり得る(例えば、法人名で契約が締結できる。)資格を与えられたところの権利能力者(人格者)です。このように、法律上人格を与えられた団体を法人といいます。

◇課税の根拠及び納税義務者 

 法人市民税は地方税法及び浦添市市税条例により課税されます。

 
法人   市民税の納税義務者 市民税の種類
  均等割   法人税割
市内に事務所等がある法人
市内に事務所等がないが、寮、保養所等がある法人   

市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)又は法人でない社団等で、

収益事業をおこなっているもの

市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)で収益事業をおこなわない

もの及び公共法人

 

◇非課税法人 

(イ)公共法人

 国、地方公共団体等の法人は、その目的、性格に公共性があるため、均等割及び法人税割は課税されません。なお、法人税法上の公共法人には均等割が課税されます。

(ロ)公益法人等

 社会福祉法人・宗教法人・学校法人等の公益法人等は、その目的、性格に公益性があるため、原則として均等割及び法人税割は課税されません。
 ただし、これらの公益法人等が収益事業を行う場合には、その収益事業を行う事務所又は事業所がある市町村において、均等割及び法人税割が課税されます。また、収益事業を行う公益法人等が、収益事業に係る所得が無い場合は、均等割のみ課税されます。
 なお、法人税法上の公益法人で収益事業を行わない場合は、均等割が課税されます。

(ハ)人格のない社団等で収益事業を行わないもの

◇法人市民税の申告納付

 法人市民税は、課税標準額、税額等を納税業務者自らが算定して申告し、その申告にかかる税額を納付する、いわゆる申告納付制度がとられています。また、この場合の申告納付の方法や期限は、法人税に準じています。

(イ)申告納付の期限

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◇法人市民税の税率

(イ)法人税割

 令和元年10月1日以降に 

開始する事業年度

 平成26年10月1日から 

 令和元年9月30日までに 

開始する事業年度

 平成26年9月30日までに 

開始する事業年度

6.0% 9.7% 12.3%

 

(ロ)均等割

区      分 浦添市該当分の従業員数
50人超    50人以下  





 50億円超 3,000,000円 410,000円
 10億円超
 50億円以下
1,750,000円
 1億円超
 10億円以下
400,000円 160,000円
 1,000万円超
 1億円以下
150,000円 130,000円
 1,000万円以下 120,000円 50,000円
上 記 以 外 法 人 等  50,000円

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人の市民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が変更となりました。

 

◆改正前の取り扱い

 ┗資本金等の額

 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

  ┗税率区分の基準とする資本金等の額

 資本金等の額

 

◆改正後の取り扱い(平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から)

 ┗資本金等の額

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。ただし、無償増資、無償減資等による欠損てん補などを行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)

  ┗税率区分の基準とする資本金等の額

資本金等の額(対象となる無償増資・減資等の調整後の額)」と、「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」を比較し,大きい方を均等割額算定の基準となる資本金等とします。(地方税法第312条第6項~8項)

 

(ハ)予定申告の算式

前事業年度分の法人税割額 ×  6 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数

ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額の算式は以下の通りになります。

前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数
 

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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