記事番号: 1-4459
公開日 2014年10月01日
更新日 2024年10月29日
◇法人とは・・・
自然人と同様に法律上の権利・義務の主体となり得る(例えば、法人名で契約が締結できる。)資格を与えられたところの権利能力者(人格者)です。このように、法律上人格を与えられた団体を法人といいます。
◇課税の根拠及び納税義務者
法人市民税は地方税法及び浦添市市税条例により課税されます。
法人 | 市民税の納税義務者市民税の種類 | |
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所等がある法人 | 〇 | 〇 |
市内に事務所等がないが、寮、保養所等がある法人 | 〇 | |
市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)又は法人でない社団等で、 収益事業をおこなっているもの |
〇 | 〇 |
市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)で収益事業をおこなわない もの及び公共法人 |
〇 | |
◇非課税法人
(イ)公共法人
国、地方公共団体等の法人は、その目的、性格に公共性があるため、均等割及び法人税割は課税されません。なお、法人税法上の公共法人には均等割が課税されます。
(ロ)公益法人等
社会福祉法人・宗教法人・学校法人等の公益法人等は、その目的、性格に公益性があるため、原則として均等割及び法人税割は課税されません。
ただし、これらの公益法人等が収益事業を行う場合には、その収益事業を行う事務所又は事業所がある市町村において、均等割及び法人税割が課税されます。また、収益事業を行う公益法人等が、収益事業に係る所得が無い場合は、均等割のみ課税されます。
なお、法人税法上の公益法人で収益事業を行わない場合は、均等割が課税されます。
(ハ)人格のない社団等で収益事業を行わないもの
◇法人市民税の申告納付
法人市民税は、課税標準額、税額等を納税業務者自らが算定して申告し、その申告にかかる税額を納付する、いわゆる申告納付制度がとられています。また、この場合の申告納付の方法や期限は、法人税に準じています。
(イ)申告納付の期限
◇法人市民税の税率
(イ)法人税割
令和元年10月1日以降に 開始する事業年度 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに 開始する事業年度 |
平成26年9月30日までに 開始する事業年度 |
6.0% | 9.7% | 12.3% |
(ロ)均等割
区 分 | 浦添市該当分の従業員数 | ||
50人超 | 50人以下 | ||
資 本 金 等 の 額 |
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超 50億円以下 |
1,750,000円 | ||
1億円超 10億円以下 |
400,000円 | 160,000円 | |
1,000万円超 1億円以下 |
150,000円 | 130,000円 | |
1,000万円以下 | 120,000円 | 50,000円 | |
上 記 以 外 法 人 等 | 50,000円 |
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人の市民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が変更となりました。
◆改正前の取り扱い
┗資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
┗税率区分の基準とする資本金等の額
資本金等の額
◆改正後の取り扱い(平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から)
┗資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。ただし、無償増資、無償減資等による欠損てん補などを行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)
┗税率区分の基準とする資本金等の額
「資本金等の額(対象となる無償増資・減資等の調整後の額)」と、「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」を比較し,大きい方を均等割額算定の基準となる資本金等とします。(地方税法第312条第6項~8項)
(ハ)予定申告の算式
前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数
ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額の算式は以下の通りになります。
前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数