記事番号: 1-5417
公開日 2019年09月30日
平成28年度の税制改正により、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。
これに伴い、本市おける法人税割の税率についても、次のとおりとなります。
適用開始時期
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。
税率改正の内容
(参 考) 平成26年9月30日までに 開始する事度年度
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改正前 平成26年10月1日~ 令和元年9月30日までに 開始する事業年度 |
改正後 令和元年10月1日以降に 開始する事業年度
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12.3% | 9.7% | 6.0% |
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、
予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は、前連結事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度又は、前連結事業年度の月数)
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財務部 市民税課
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