法人市民税法人税割の税率の改正について

記事番号: 1-5417

公開日 2019年09月30日

平成28年度の税制改正により、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。

これに伴い、本市おける法人税割の税率についても、次のとおりとなります。

 

適用開始時期 

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。

 

税率改正の内容

 

参 考)

 平成26年9月30日までに 

開始する事度年度

 

 

改正前

 平成26年10月1日~ 

 令和元年9月30日までに 

開始する事業年度

 

改正後 

 令和元年10月1日以降に 

開始する事業年度

 

12.3% 9.7% 6.0%

 

予定申告における経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り

予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

 

前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は、前連結事業年度の月数

(通常は、前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度又は、前連結事業年度の月数)

 

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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