記事番号: 1-1546
公開日 2016年08月05日
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寡婦年金
夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまでに受けられる年金です。
寡婦年金を受けられる方
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 夫により生計を維持されていた妻である。
- 10年以上継続して婚姻関係がある(事実婚を含む)。
- 妻が65歳未満である。
- 死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
- 死亡日の前日において、死亡した月の前月までの、夫の第1号被保険者(任意加入を含む)としての保険料納付期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が10年以上ある。(※平成29年8月1日より前の死亡の場合は、25年以上の期間が必要です)
※妻が老齢基礎年金を繰上げて受けている場合は、寡婦年金を受けられません。
※死亡一時金を同時に受けることはできません。どちらかを選択することになります。
寡婦年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3
※付加保険料を納めていても、付加年金分は計算に含まれません。
支給停止
夫の死亡について労働基準法第76条の規定による遺族補償が行われるとき(死亡日から6年間の支給停止)
死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納めていた方が年金を受けないで亡くなったときに、その遺族が受けられます。
死亡一時金を受けられる遺族
生計を同じくしていた以下の方。受けられる順位も以下のとおりになります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
亡くなった方の条件
死亡一時金を受けるためには、亡くなった方が以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 死亡日の前日において、死亡した月の前月までの第1号被保険者(任意加入を含む)として保険料納付済期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が36月以上ある。ただし、一部免除を受けていた場合、その期間につき、残りの保険料を納めていなければ保険料納付済期間には含まれません。
- 老齢基礎年金を受けていない。
- 障害基礎年金を受けていない。
- 配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができないとき。
- 妻が寡婦年金を受けないとき。
※妻が寡婦年金を受けられるときは、どちらか一方を選択します。
死亡一時金の額
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※亡くなった方が付加保険料を36月以上納めていた場合は、上記表の金額に8,500円が加算されます。
※死亡一時金は、死亡の翌日から2年を経過すると受け取ることができなくなります。
外国人の脱退一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間が6月以上(または厚生年金の被保険者期間が6月以上)ある外国人が日本に住まなくなったときから、2年以内の請求によって一時金が支給されます。
脱退一時金を受けられる外国人の方
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 老齢基礎年金などの受給資格期間を満たしていない。
- 障害基礎年金などの受給権を有したことがない。
- 日本国内に住所を有していない。
※日本と年金通算の社会保障協定を締結している相手国の年金加入期間がある方は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算することができなくなりますので、ご注意ください。