住所についての届出(転入届、転出届)など

記事番号: 1-6261

公開日 2015年09月11日

更新日 2024年09月24日

住所についての届出(届出は市役所1階市民課へ)

 市町村の住民基本台帳に記載する手続です。住民の居住関係を明らかにして、選挙や義務教育の就学、国民健康保険などの事務を行うために大切なものです。現在住んでいる場所や世帯の状況が変わったときなどは、届出が必要になります。

 平成24年7月から外国人住民の方についても住民基本台帳法が適用され、居住地の変更があった場合は、住所異動の手続が必要となりました。

市役所での取扱時間

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

月曜日~金曜日は祝日,慰霊の日(6月23日)及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

※住所の異動に伴い、児童手当や国民健康保険などその他の手続が必要となることがあります。お時間は余裕を持ってお越しください。

入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、窓口で「正確な住所の届出」が必要です!

令和5年2月6日より 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで転出の届出ができるようになりました。また転居・転入の予約も可能なのでご利用ください。

 詳しくは下記のURLを確認してください。

ご存じですか?マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!

マイナポータルの操作手順 - 引越し申請 -

他の市町村から引っ越してきたとき(転入届)

届ける人

本人または世帯主

届出期間

引っ越した日から14日以内

必要なもの

  • 届出人の「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書など)

  • 転出証明書

※前住所地で特例転出の手続きをしている場合、転出証明書は不要ですが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要になります。

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

   ※カードの変更処理が必要になりますので引っ越しの日から14日以内に手続きしてください。

 

    ※印鑑は別の課にて必要な場合がございますので、別の課に御用のある方は印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。

 

さらに、次の場合には、追加書類等が必要にとなります。

※代理人が届出を行う場合は、代理人自身の本人確認書類をご持参ください。

  • 小中学生の転校を伴うとき ・・・ 「在学証明書」
  • 新住所に同居者がいるとき ・・・ 「承諾書」 承諾書[PDF:47KB]

  • 新築のとき ・・・ 住居表示地域(〇丁目〇番〇号)⇒「住居番号通知書」など

住居表示未実施地域(字〇〇番地)⇒「登記簿」や「建物図面」、「底地と建物の重ね図」など

  • 国民年金加入者のとき ・・・ 「国民年金手帳」

  • 外国人の方 ・・・ 「在留カードまたは特別永住者証明書」(在留カード等を提示して転入した場合は、入管法上の居住地届出をしたものとみなします) 

※新規入国等で、「在留カード」が後日交付となっている方は、「パスポート」が必要になります。世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民のときは、世帯主との続柄を証する文書が必要になります(外国語で作成されたものであれば、誰が翻訳者であるかを明らかにした訳文の添付も必要です。例:結婚証明書、出生証明書など)。

問い合わせ先:市民課窓口係

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他の市町村へ引っ越すとき(転出届)

届ける人

本人または世帯主

届出期間

引っ越しの日までに(過ぎてしまった場合は、引っ越しの日から14日以内)

必要なもの

  • 届出人の「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書など)

 ※印鑑は別の課にて必要な場合がございますので、別の課に御用のある方は印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。

 

さらに、次の場合には、追加書類等が必要にとなります。

※代理人が届出を行う場合は、代理人自身の本人確認書類をご持参ください。

  • お持ちの方 ・・・ 「てだカード」

※転出に伴い廃止になりますのでご返納ください。

  • 継続利用しない方 ・・・「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続利用する場合は、引っ越しの日から14日以内に新住所地で手続きしてください。

◎郵送で届出することもできます。

既に他市町村に引っ越しているとき(郵送による転出届)

他市町村に転入するときは、住所を登録している市町村が発行した転出証明書が必要になります。転出の届けを行わずに他市町村に引っ越してしまい窓口で届出できない場合には、郵送で転出証明書を請求することができます。

届出人

本人または世帯主

送付先

これまで住んでいた(住民登録していた)市町村の住民登録の窓口

送付していただくもの

① 郵送による転出届け及び転出証明書の交付願い

  令和6年10月1日以降は、郵便料金改定後の様式をご使用ください。
 (令和6年10月より郵便料金が変わります。詳しくはこちら

  改定前(令和6年9月30日まで)↓
  郵送による転出届[PDF:124KB]

  改定後(令和6年10月1日以降)↓
  郵送による転出届[PDF:107KB]
  郵送による転出届(記載例)[PDF:305KB]

② 届出人本人であることが確認できる書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

③ 返信用封筒(切手を貼り、宛名を明記してください)

問い合わせ先:市民課窓口係

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浦添市内で引っ越したとき(転居届)

届ける人

本人または世帯主

届出期間

引っ越しの日から14日以内

必要なもの

  • 届出人の「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書など

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

    ※カードの変更処理が必要になりますので、引っ越しの日から14日以内に手続きしてください。

 

※印鑑は別の課にて必要な場合がございますので、別の課に御用のある方は印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。

 

さらに、次の場合には、追加書類等が必要にとなります。

※代理人が届出を行う場合は、代理人自身の本人確認書類をご持参ください。

  • 小中学生の転校を伴うとき ・・・ 「在学証明書」

  • 新住所に同居者がいるとき ・・・ 「承諾書」 承諾書[PDF:47KB]

  • 新築のとき ・・・ 住居表示地域(〇丁目〇番〇号)⇒「住居番号通知書」など

住居表示未実施地域(字〇〇番地)⇒「登記簿」や「建物図面」、「底地と建物の重ね図」など

  • 外国人の方 ・・・ 「在留カードまたは特別永住者証明書」(在留カード等を提示して転居届を提出した場合は、入管法上の居住地届出をしたものとみなします)

※世帯主でない外国人住民の方が転居される場合で、世帯主が外国人住民のときは、世帯主との続柄を証する文書が必要になります(外国語で作成されたものであれば、誰が翻訳者であるかを明らかにした訳文の添付も必要です。例:結婚証明書、出生証明書など)。

問い合わせ先:市民課窓口係

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海外への転出・海外からの転入について

海外へ1年以上、出張等で引っ越す場合は、転出の届出が必要です。

海外転出時に転出届を届出ている方で、海外から日本に引っ越す場合は、転入の届出が必要です。

海外へ引っ越す場合(国外転出)

届ける人

本人または世帯主

届出期間

引っ越しの日までに

必要なもの

  • 届出人の「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書など)

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

   ※国外転出に伴い手続が必要になりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。

  • 「住民基本台帳カード」(お持ちの方のみ)

 

さらに、次の場合には、追加書類等が必要にとなります。

※代理人が届出を行う場合は、代理人自身の本人確認書類をご持参ください。

  • お持ちの方 ・・・ 「てだカード」

※国外への転出に伴い廃止になりますのでご返納ください。

海外から市内へ引っ越す場合(国外からの転入)

届ける人

本人または世帯主

届出期間

引っ越した日から14日以内

必要なもの

  • 届出人の「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書など)

  • 旅券(パスポート)入国日がわかるもの
  • 年金手帳(国民年金1号被保険者の方)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 戸籍の附票

 ※印鑑は別の課にて必要な場合がございますので、別の課に御用のある方は印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。

 

(戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票については、浦添市外に本籍地がある場合は、あらかじめ入手しておく必要があります。本籍地が浦添市内であれば、事前に準備は必要ありません)

  • 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

※新規入国等で、「在留カード」が後日交付となっている方は、「パスポート」が必要になります。世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民のときは、世帯主との続柄を証する文書が必要になります(外国語で作成されたものであれば、誰が翻訳者であるかを明らかにした訳文の添付も必要です。例:結婚証明書、出生証明書など)。

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※国外へ転出する前に交付されたマイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。

さらに、次の場合には、追加書類等が必要にとなります。

※代理人が届出を行う場合は、代理人自身の本人確認書類をご持参ください。

  • 新住所に同居者がいるとき ・・・ 「承諾書」 承諾書[PDF:47KB]

  • 新築のとき ・・・ 住居表示地域(〇丁目〇番〇号)⇒「住居番号通知書」など

住居表示未実施地域(字〇〇番地)⇒「登記簿」や「建物図面」、「底地と建物の重ね図」など

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この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
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