記事番号: 1-3335
公開日 2009年03月03日
母子家庭、父子家庭、寡婦に、
ヘルパー(家庭生活支援員)を派遣します。
こんなときに・・
◆母子家庭の母、父子家庭の父や、児童の一時的なケガや病気
◆ひとり暮らしの寡婦、又は寡婦と同居している父母の一時的なケガや病気
◆母子家庭の母、父子家庭の父の自立促進に必要な技能習得のための通学や
就職活動など(※一時的なものに限る)
◆冠婚葬祭、父母の出張、子の学校等の公的行事への参加など
◆その他、一時的に援助を必要とする状況になったとき
<目的>
ひとり親家庭等日常生活支援事業は、母子家庭、父子家庭、寡婦が修学等の自立を促進するために必要な場合、
疾病などにより一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合もしくは生活環境等の激変により、日常生活を営む
のに支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣するなど、その生活を支援し、母子家庭等の生活の安定を図る
ことを目的とする。
<対象家庭>
母子家庭、父子家庭、寡婦であって、自立促進に必要な場合、又は疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、失踪、
転勤、出張及び学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる場合により、一時的に生活援助、保育の
サービスが必要な家庭
<家庭生活支援員の業務内容>
子育て支援 ・・ 乳幼児の保育、技能習得のための通学や就職活動の際の保育サービス、医療機関等との連絡、
その他一時的な子育て支援
生 活 援 助 ・・ 身の回りの世話、食事の世話、住居の掃除、日用品の買い物、医療機関等との連絡、
その他一時的な生活援助
<利用料金>
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |
子育て支援 | 生活援助 | |
生活保護世帯、 市町村民税非課税世帯 |
0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
<申請から派遣まで>
【1】ひとり親家庭等日常生活支援申請書を浦添市こども家庭課窓口でもらう。
【2】申請書と添付書類をそろえて浦添市こども家庭課窓口へ提出する。
【3】申請書等を市から県へ送付。
【4】県で派遣決定された後、申請人へ登録票が送られる。
【5】登録後、家庭生活支援員を必要とする場合、申請人が直接県母子寡婦福祉連合会へ派遣要請をする。
【6】必要と認められた場合、県母子寡婦福祉連合会から申請者のいる地域の家庭生活支援員が派遣される。