記事番号: 1-3407
公開日 2016年12月01日
個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施します!
沖縄県及び沖縄県内全市町村は、平成29年度課税分から、原則全ての事業主を特別徴収義務者に指定します!
「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけど、個人住民税は天引きしていない」ということはありませんか?
沖縄県と沖縄県内全市町村は、平成29年度までにすべての事業主(給与支払者)が特別徴収へ移行するよう取り組みを行っています。
特別徴収を実施していない事業主の皆さんは、手続きをお願いします。
※沖縄県と県内全市町村は、法令を尊守し、納税の公平性を図るため、特別徴収の適正実施に向け、共通の取組方針に沿って取り組むことを宣言しました。
取組宣言[PDF:63KB]
詳しくは沖縄県のホームページをご覧ください。 よくある質問[PDF:103KB]
1.個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じく給与の支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを行う
ときに、その支払う給与から各従業員(納税義務者)の市民税・県民税の月割額を差引徴収し、まとめて納入して
いただく制度をいいます。
①「給与支払報告書の提出」(1月31日まで)
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある
事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、1月1日現在に従業員が居住する市区町村に提出
してください。
②「特別徴収税額の通知」(5月31日まで)
毎年5月31日までに、従業員が居住する市区町村から事業主あてに、特別徴収義務者用と納税義務者用の
「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。このときに、年税額と月割額が通知されます。
③「税額の納入」(徴収した月の翌月10日まで)
④「給与の支払いのさいに月割額を徴収(6月~翌年5月まで)
6月の給与から特別徴収を開始してください。市区町村への納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。
市区町村から送付される納入書で、納入してください。
2.特別徴収のメリット
≪従業員の方々へのメリット≫
・月々の給与等の支払いのさいに差引されるため、納め忘れがありません。
・従業員一人一人がわざわざ金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができます。
・年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
≪事業主の方々へのメリット≫
・事業主(給与支払者)の皆さまには、所得税と異なり、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
・特別徴収の関連手続きについて、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)により簡単に行うことが
できます。
3.特別徴収を開始するには
事業主が毎年1月31日までに提出することとなっている給与支払報告書を各市区町村の住民税担当課へ提出
すると、5月中に各市区町村から特別徴収税額の通知がありますので、6月から特別徴収を開始します。
これまで給与から個人住民税の給与天引きがされていなかった従業員の方は、特に手続きをすることなく納付の
方法が「特別徴収(給与天引き)」になります。
※個人住民税(市町村民税・県民税)を給与から特別徴収できない方(以下のいずれかに該当する方)
については、給与支払報告書摘要欄に該当記号(a~f)をご記入ください。
沖縄県統一基準になりますので、下記のa~f以外の理由での普通徴収への切替は出来ません。
また、単に「普通徴収希望」や「普通徴収」とだけ摘要欄に記入した場合も認められません。
以下の事項に該当する方以外は、法の規定により特別徴収となります。
a 常時2人以下でお手伝いさんのような家事使用人のみの事業所の給与所得者
b 給与の支給期間が1ヵ月を超える者(給与の支払が不定期な場合を含む)
c 退職者又は休職者(5月31日までに予定している者を含む)
d 給与額が少なく税額が徴収できない者
e 他の事業所で特別徴収されている者(乙欄適用者)
f 事業専従者(青色申告者は除く)
年度途中から特別徴収を開始する場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出する必要があります。
◆「特別徴収への切替申請書」
4.従業員が異動したとき
退職や休職または転勤等により従業員(納税義務者)に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の居住する市区町村に「異動届」を提出する必要があります。
◆「給与所得者異動届出書」
給与所得者異動届出書[PDF:75KB]
給与所得者異動届出書[XLSX:32KB]
5.納期の特例
特別徴収は毎月(計12回)納入いただくことになっていますが、給与の支払いをうける方(事業所全体の人数)が常時10人未満である場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書を市区町村長に対して提出し、その承認を受けたときは、以下のとおり年2回にわけて特別徴収税額を納入することができます(「納期の特例」)。
(1)6月分から11月分までは12月10日まで
(2)12月分から5月分までは6月10日まで
◆「納期の特例に関する申請書」
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