記事番号: 1-2172
公開日 2023年08月15日
浦添市では3世帯以上居住を予定する共同住宅(アパートやマンション)を建設する際に、ごみ排出協議が必要になります。こちらの協議は建築確認前に行う必要があります。
1:建築確認前のごみ排出協議
浦添市役所5階環境保全課窓口にてごみ排出協議を行います。
協議では建築場所の確認、ごみ置き場の確認、収集可否の確認、合意事項の確認等を行いますので、以下の必要書類を2部持参して下さい。
協議終了後、浦添市職員が収受印を押して1部を申請書控えとしてお返しします。
必要書類 (4種)※2部ご用意をお願いします
①:共同住宅建築に伴うごみ排出方法協議書(様式第2号第8条関係)[DOCX:14KB]
③:付近の見取り図
④:建物の配置図
書類作成時の注意点
①ごみ排出計画書兼協議書の下側の合意事項、合意年月日、担当者氏名・印は記入しないでください。浦添市職員が協議後記入します。
②ごみ置き場は敷地の道路に面している場所に設置してください。
③建物の配置図にごみ置き場を次のように記してください。
(家庭ごみの排出場所・・・朱書 事業ごみの保管場所・・・青書)
④建物の配置図にごみ置き場の面積を記載してください
2:ごみ置き場設置について
ごみ置き場の面積について
ごみを排出する際、収集作業に支障が出ないよう、ごみ置き場の面積を確保していただく必要があります。
下記に「ごみ置き場を設ける際の面積(目安) 」というPDFデータがありますので、これを参考に①世帯数、②居住予定世帯(ファミリー世帯又は単身世帯)に応じてごみ置き場の面積を確保いただくようお願いいたします。
目安の面積に足りない場合等は環境保全課まで事前にご連絡をお願いいたします。
ごみ置き場設置の注意点
・家庭ごみ排出方法について、浦添市では保管場所を設けた場合無料のごみ収集ができません。この書面で示す「保管場所」とは高い壁を設置したり、ドアを付けたり、鍵で施錠できるごみ置き場等を指します。白線を引く、ごみが流れないよう低いブロックを設置する程度であれば保管場所に該当することはありませんが、協議の際に申し出てください。建築完了後に協議時の情報と違う場合は収集ができなくなる場合があります。
3:入居開始前の連絡
入居開始の1週間以上前に入居開始の電話連絡(環境保全課℡098-876-1250)をお願いします。その際に①排出協議書を交わした日付及び②受付№、③ごみ収集を開始する日をお伝えください。スムーズな収集のため変更等があった場合は早めのご連絡をお願いします。
4:入居者へのごみ排出の案内
入居者へごみの正しい分け方・出し方やごみ排出場所を適切に指導するようお願いします。
以下のページからパンフレットを取得することができますので、活用ください。
家庭用ごみ収集について(URL)
ごみの正しい分け方・出し方(一般家庭)(分別表ダウンロードはこちら)
事業所用ごみ収集について(URL)
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