記事番号: 1-2172
公開日 2023年08月15日
このページでは浦添市内に新築の共同住宅を建てる際のごみ収集手続きを紹介しています。
浦添市で共同住宅(アパートやマンション)を建設する際はごみ収集の手続きが必要になります。
手続きは建築確認前から始まります。
1:建築確認前のごみ排出協議
建築確認前に浦添市役所5階環境保全課窓口で協議を行います。
協議では建築場所の確認、ごみ置き場の確認、収集可否の確認、合意事項の確認等を行います。
以下の書類を2部持参して下さい。
浦添市職員が印を押して1部を控えとしてお返しします。
[必要書類 (4種)]
①:共同住宅建築に伴うごみ排出方法協議書(様式第2号第8条関係)[DOCX:14KB]
注意点
・下側の合意事項、合意年月日、担当者氏名・印は記入しないでください。浦添市職員が記入します。
・家庭ごみ排出方法について、浦添市では保管場所を設けた場合無料のごみ収集ができません。この書面で示す「保管場所」とは高い壁を設置したり、ドアを付けたり、鍵で施錠できるごみ置き場等を指します。白線を引く、ごみが流れないよう低いブロックを設置する程度であれば保管場所に該当することはありませんが、協議の際に申し出てください。建築完了後に協議時の情報と違う場合は収集ができなくなる場合があります。
・共同住宅ごみ置き場の面積について・・・ごみ排出時に支障が出ないよう適切な面積の確保が必要です。目安としては、3~5世帯 2.0㎡以上、10世帯 4.0㎡以上、20世帯6.0㎡以上、30世帯 7.0㎡以上、40世帯 8.0㎡以上、50世帯 9.0㎡以上、60世帯 10.0㎡以上 となります。下記の添付ファイルに世帯数に応じた目安の面積 を記載していますので、ご参考にしてください。また、目安の面積に足りない場合等は環境保全課まで事前にご連絡をお願いいたします。
③:付近の見取り図
④:建物の配置図
注意点
・ごみ置き場を次のように記してください。
家庭ごみの排出場所・・・朱書
事業ごみの保管場所・・・青書
・ごみ置き場の面積を記載してください。
2:入居開始前の連絡
入居開始の1週間前に電話連絡をお願いします。スムーズな収集のため変更等があった場合は早めの連絡をお願いします。
3:入居者へのごみ排出の案内
入居者へごみの正しい分け方・出し方やごみ排出場所を適切に指導するようお願いします。
以下のページからパンフレットを取得することができますので、活用ください。
家庭用・・・ごみの正しい分け方・出し方(一般家庭)(分別表ダウンロードはこちら)
事業所用・・・ごみの正しい分け方・出し方(事業系)(分別表ダウンロードはこちら)
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