要望(令和元年12月6日受付)

記事番号: 1-2789

公開日 2019年12月13日

ご意見



 保育所入所要項を見ました。



 率直に言うと、保育所等へ入所できる基準の中に「育休中にすでに保育を利用している子がいて継続利用が



必要であること」の中に「原則、育休対象児が1歳になる前日まで」と記載されてるが、実際は保育園に年度



途中で保育園の空きがなく、下の子を預けて職場復帰したくても預けられない現状にもかかわらず、この原則



はおかしいと思います。



 さらに、育休の制度がない市の臨時職員等育児休業がないは退職して出産せざるを得ないのにもかかわらず



下の子が生後5ヶ月を迎える月末で上の子が退所の対象になる。



4月・5月で生まれの子は、1歳になる前に保育園入所しやすいが、11月以降に生まれる子どもはとても厳し



い状況です。



 もっと他の市を参考に改善してほしいです。



 



 



回答



   現在、浦添市では育児休業取得中の方の入所基準につきましては、「育児休業取得中に、既に保育を利用



している子どもがいて継続利用が必要であること。」とし、また、その入所期間については、「原則、育休



対象児童が1歳になる前日まで」としております。



 しかし、中には、下のお子さまの預け先を見つけることができず、保護者が職場での育児休暇を延長せざ



るを得ない方もいらっしゃいます。このような場合、保護者の方から在園児の保育利用の延長を申し出てい



ただくことにより、在園児の保育利用をその年度末まで認める場合がございます。



 この申し出につきましては、まず、育休対象児童が1歳になる前々月までに市の認可園に申し込み、地域



枠も含め選考がなされたが、残念ながら入所保留(待機)の状態となっていること、なおかつ、3園以上の



認可外保育施設等を確認・調整したが、入園できない状態であること要件となります。このことについて、



書面にて申し出ていただき、内容を確認した上で在園児の保育利用の延長をその年度末まで認めております



ので、事前に保育課までご相談していただきたく存じます。なお、新規入所につきましては申込者が多く、



ご心配をおかけしていることと存じますが、一人でも多くのお子さまに入所案内ができるよう利用調整をし



て参りたいと考えております。



 この度は、貴重なご意見を誠にありがとうございました。



 


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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:認定係 098-876-1281、教育・保育係 098-876-1705、給付係 098-876-1706
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