記事番号: 1-3604
公開日 2020年01月06日
eLTAXによる電子申告が義務化されます
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書及び申告書に添付するべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
eLTAX義務化の概要については、以下のとおりお知らせします。
1 対象税目
法人市民税
2 対象法人の範囲
次の内国法人が対象となります。
⑴ 事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
⑵ 相互会社、投資法人及び特定目的会社
3 対象申告書等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
4 適用開始
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
5 お問い合わせについて
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構ヘルプデスクへお問い合わせください。
エルタックス地方税ポータルシステム | |
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ホームページ | |
ヘルプデスク | 0570-081459 |
受 付 日 | 月曜日~金曜日(祝日、年始年末は除く) |
受 付 時 間 | 9:00 ~ 17:00 |
6 参考(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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