記事番号: 1-6232
公開日 2020年01月17日
ご意見
2019年にふるさと納税の申請書をお送りしたが、他の自治体よりは下記参考の封書やメールが来た。
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このたびは、当市へのご寄附をいただき誠にありがとうございます。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書については、下記受付日にて受け付けましたので、ご連絡させていただきます(本メールをもって、「特例申請受付書」に代えさせていただきます。)
(受付日)12月25日
これにより、確定申告をしなくても来年度の住民税において寄附金税額控除の適用を受けることができますので、お知らせさせていただきます。
ただし、次の事項に該当する場合は所定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
1 令和元年12月31日以前に他市町村へ転居することとなった場合
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」により、令和2年1月1日に居住することとなる住所をお知らせください(提出先は〇〇市です。メール下部に記載の提出先へ送付願います。)。
2 令和元年中の寄附先市町村が6か所以上になった場合
特例の適用がなくなりますので、確定申告や住民税申告により、寄附金控除の申告を行ってください。
3 確定申告や住民税申告を行うこととなった場合
特例の適用がなくなりますので、申告書を提出する際に、忘れずに寄付金控除の記載をしてください。
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変更届出書提出先・お問合せ先
〇〇市企画部企画課企画〇〇係
担当:〇〇
〒000-00006 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
電話:0000-00-0000(直通)
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等の対応があったが、浦添市は一切返答はないのか?今月初旬までにワンストップの申請が完了しない場合、確定申告をしなくてはならないが5自治体の内、浦添市からの返答はない。 二度と浦添市には寄付はしない。この問い合わせ内容はSNS等にて公開する予定。
12月の正月連休前に担当者(〇〇〇と名乗る者)にも連絡したが、一切の返答はない。
昨年もズボラな自治体のため処理が遅れて手間を要した。そのことについても担当者には伝えた。
今後、浦添市には一切寄付を行わない。
回答
〇〇 様
この度は、沖縄県浦添市へご寄附いただきありがとうございます。
また、寄附金控除に係る申告特例申請書の手続きについて、不愉快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございません。
寄附金控除に係る申告特例申請書につきましては、制度上、寄附をした年の翌年1月10日までに寄附を行った自治体へ申請書を提出することで、確定申告をせず住民税より控除を受けることができます。
ご意見にもございますとおり、本申請の提出期限間際となる申請書の受理、不受理の状況は、申請した方にとって確定申告が必要となるのか非常に重要なことであり、また1日でも早く受理状況を把握したいという思いは、本市でも重々承知しているところでございます。
本申請書は、税金の控除に関する重要な手続きであること。また、個人番号を取り扱う業務となっていることから、本市としましても、正確かつ迅速に対応できるよう、心がけているところでございます。しかしながら、ふるさと納税のご寄附に関しましては例年、年末に本申請の申込が集中する傾向となっており、特に2019年度につきましては例年の倍以上の申込みが寄せられ、昨年度に比して12月に到着した申請書の審査及び受付に迅速に対応することができず、申請者の方々にご不安を与えてしまったことは事実であり、誠に申し訳ございません。
今般、2019年の業務最終日となる12月27日の時点で、前日までに本申請が到着した旨確認が出来た申請者の皆様には、委託事業者を通じ申請に関する速報メールを送信させていただいたところでございますが、〇〇様の本申請につきましては12月27日午前11時以降の到着となっており、その審査等が年明けとなったことから、速報メールの送信対象に含まれておりませんでした。
今回、ご意見を通してご提供いただきました他自治体の運用状況を参考に、手作業による事務処理からデジタル処理への移行など、ふるさと納税のご寄附に関する事務の迅速化を図る手法等を調査研究し、当該事務の迅速かつ正確、丁寧な対応が図れるよう取り組んでまいります。
貴重なご意見、誠にありがとうございました。