記事番号: 1-1615
公開日 2020年01月30日
ご意見
こんにちは。
通る度に、危険なのではといつも思う住宅があります。
住宅の周りの囲いに擁壁のような大きなブロックを置いており、
素人が見た感じですが、ただ積まれて置かれているように見えます。
崩れて落ちてこないか心配です。
子供に当たったら生死に関わるような大きさです。
1年ほど前に、こちらの家が作られているときからありましたので、建築する上で行政の方では目にされていると思いますが、
安全という認識なのでしょうか?
それとも土地の囲いブロックは行政の建築指導外(施主の自由)なのでしょうか?
もし安全でない場合は、これは指導などはされているのでしょうか?
教えて下さい。
回答
平素より浦添市の建築行政へのご理解ご協力誠にありがとうございます。
建築物に伴うその敷地内の塀などは、建築基準法で技術基準が定められており、これに適合しない場合は建築指導の対象となります。
ご指摘を受けまして、現場を調査したところ、このブロックの塀が技術基準に適合していないことを確認しました。建築指導の目が行き届かず、このような状況になり、近隣の方々にご心配と不安を与えてしまい申し訳ありません。
所有者に対して、通行する方への安全に配慮し、技術基準に適合させるよう建築指導を行ってまいります。
今後とも、本市の建築行政にご理解ご協力くださいますよう宜しくお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
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