記事番号: 1-7170
公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月18日
自立支援教育訓練給付金とは
ひとり親家庭の母又は父が、適職に就くことを目的として、技能又は資格等を取得するために対象講座を受講する場合に、その受講料の一部を予算の範囲内において支給します。
対象者
浦添市内にお住まいの20歳未満のお子さんのいるひとり親家庭の母又は父で、次の要件を満たす方。
(1)自立に向けた計画の策定等の支援を受けている者。(※)
(2)その講座を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3)過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないこと(他市町村含む)。
※事前相談の際に、計画の策定等の支援対象となるか判断しますので、まずはご相談ください。
対象講座
1、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
2、雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
3、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
対象講座はこちら → 厚生労働大臣指定教育訓練講座(外部サイトへリンク)
支給額
1 雇用保険法(ハローワーク)による教育訓練給付金の受給資格がない方
(1)「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」の指定講座を受講される場合
対象教育訓練のために支払った費用の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円以下は対象外)
(2)「専門実践教育訓練」の指定講座を受講される場合
対象教育訓練のために支払った費用の60%に相当する額×修学年数(上限:修学年数×40万円、最大160万円、1万2千円以下は対象外) ※修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合には、支払った費用の25%(上限:修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。
2 雇用保険法(ハローワーク)による教育訓練給付金の受給資格がある方
上記1(1)又は(2)の支給額から、雇用保険法(ハローワーク)からの教育訓練給付金の額を差し引いた額(差し引いた額が1万2千円以下になる場合は支給対象外)。ただし、雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」が1(2)の上限額を上回る場合には、本給付金は支給されません。
※給付金は受講修了後の支払いとなります。ただし、専門実践教育訓練の指定講座を受講する者であって、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者は、支給単位期間(6か月)ごとの分割支給が可能となる場合があります。
申請手続き
※各手続きは、電話にて予約のうえお越しください。予約は電話で受け付けています。
(1)事前相談、申請案内
こどもえがお課窓口で受給要件の確認、就業や生活に関することや今後の展望等の聞き取りを行います。事前相談後、申請書類を案内するため時間を要します。必ず事前予約のうえ、来所してください。
お越しの際は、講座の内容がわかるパンフレット等をご持参ください。
(2)指定講座申請
対象講座の受講開始前までに対象講座指定申請書を提出。
※教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークにて発行)の添付が必要です。
※その他必要書類は事前相談の際に案内します。
(3)審査会
申請書類及び事前相談の内容をもとに、審査を行います。
(4)講座指定(審査会結果通知)
審査の結果を通知します。不認定の場合は本給付金を受けることができません。
※教育訓練講座受講開始前に講座指定を受ける必要があります。
(5)講座受講
(6)支給申請
受講修了後、30日以内に給付金申請書を提出。
(7)支給決定
給付金決定通知書が送付されます。
(8)給付金支給
申請している口座へ給付金が振り込まれます。
留意事項
・申請は、希望する講座の受講開始前までに行う必要があります。
・申請に必要な書類は、事前相談の際にお知らせします。
・審査結果によって、受給できない場合があります。
詳しくは、こどもえがお課 母子父子係 自立支援教育訓練給付金事業担当 までお問合せください。
窓口受付時間
月曜日~金曜日(祝日除く)
8:30~17:15(12:00~13:00を除く)
自立支援教育訓練給付金に関するお問合せ先
課名【係名】 | こどもえがお課【母子父子係】 |
電話番号 | (098)876-1730【母子父子係 直通】 |
内線番号 | 3612 |