記事番号: 1-7170
公開日 2009年02月17日
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの自立を応援します!
~平成29年度より受給対象者が拡大されました~
就業に役立つ雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講した母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんに対して、受講料の一部を支給します。
【対象者】
(1)児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある者。
(2)20歳未満の子を扶養している者。
(3)その講座を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(4)過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないこと。
【対象講座】
1、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
2、雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
3、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座
対象講座はこちら → 厚生労働大臣指定教育訓練講座(外部サイトへリンク)
例:医療事務、介護福祉士実務者研修、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)など
【支給額】
対象講座の受講料の60%に相当する額
1と2の指定講座…上限20万円、下限12,001円
3の指定講座………上限160万円(修学年数(最大4年)×40万円、下限12,001円)
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる者はその支給額との差額になります。
※受講開始前に申請が必要です。
※講座修了後に支給します。
【申請手続き】
(1)事前相談
市役所こども家庭課窓口で受給要件の確認や就業や生活に関することの今後の展望等の聞き取りを行います。
事前相談にお越しの際は、講座の内容がわかるパンフレット等をご持参ください。
(2)指定講座申請
対象講座指定申請書を提出してもらいます。
※教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークにて発行)の添付が必要です。
(3)審査会
申請書類及び聞き取り内容をもとに、審査を行います。
(4)講座指定
審査の結果を、対象講座指定通知書にて通知します。
※教育訓練講座受講開始前に講座指定を受ける必要があります。
(5)講座受講
(6)支給申請
給付金支給申請書を提出してもらいます。(受講終了後30日以内)
(7)支給決定
給付金決定通知書が送付されます。
(8)給付金支給
申請している口座へ給付金が振り込まれます。
【留意事項】
申請は、希望する講座の受講開始前までに行う必要があります。
申請に必要な書類は事前相談の際にお知らせします。
申請後、審査会により支給の可否を決定します。必ず受給できるものではありません。
詳しくは、市役所こども家庭課 母子父子係 自立支援教育訓練給付金事業担当 までお問合せください。
窓口受付時間
月曜日~金曜日(祝日除く)
8:30~12:00 13:00~17:15
(12:00~13:00はお昼休み)
※受付には1時間ほど時間がかかることもありますので、時間に余裕をもってお越しください。