苦情(令和2年2月17日受付)

記事番号: 1-2298

公開日 2020年02月25日

ご意見



昨年3月に市の幹部の男性が市内の飲食店で客の女性の胸などを触った事件、



懲戒処分がたったの「1ヶ月1割減給」だと知り、驚きと憤りを隠せません。

新聞報道によると、



松本市長は「過度な飲酒をし周囲に迷惑をかける軽率な行為」と言っているそうですが、



これは「迷惑をかける軽率な行為」などではありません。明確な性犯罪です。



その認識も持てないから、性犯罪がなくならないんですよ。恥を知りなさい。

懲戒処分が軽すぎます。ご再考を。



 



回答



職員の不祥事に対し心からお詫び申し上げます。

本件につきましては、40代女性の胸を触るなどの行為を行った疑いがあるとして、



警察の捜査状況を確認しながら、慎重に対応を検討してまいりました。

結果的に、40代女性の胸を触るなどの行為は、不起訴が確定しましたが、



過度な飲酒により、周りに迷惑をかける軽率な行為について、適切な懲戒処分を行っております。

多くの皆様にご心配ご迷惑をおかけしたことに対して、重ねてお詫び申し上げます。



 


この記事に関するお問い合わせ

総務部 職員課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁8階
TEL:098-876-1208
FAX:098-876-8585
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ