食品残さ等の処理について

記事番号: 1-1874

公開日 2020年02月25日

 日頃から本市の廃棄物行政の推進にご協力を賜り、ありがとうございます。



 さて、みだしのことについて、飲食店や給食施設、医療機関、老健施設から排出される食品残さを、廃棄物の処理



及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)の許可無く、処理費用を徴収し収集している業者が確認されているようです。



 また、今年の初めに沖縄県中部地域で発生した豚熱(CSF)は、このように不正に収集された食品残さが発生要因



となった可能性が否定できないとされております。



 法第3条第1項では、排出事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する



こと、また、法第4項第2項では、市町村長は一般廃棄物の適正処理に必要な措置を講じる必要があることが規定



されております。



 以上を踏まえ、皆様におかれましては次のことに努めていただきますようお願いします。



 1. 食品残さを排出する飲食店等に対して、食品残さの処理を業者に委託する際は、法第7条の許可を有する者



    に委託してください。



 2. 法の許可無く処理費用を徴収して食品残さを回収している業者に対して、市へ情報提供をお願いします。



 3. 畜産関係部局に対して、処理費用を徴収して食品残さを収集する畜産農家は、法の許可が必要です。 


この記事に関するお問い合わせ

市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
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