記事番号: 1-11920
公開日 2021年07月05日
建築基準法上の道路とは
建築基準法上の道路の定義は、建築基準法第42条に規定されています。
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m(条例等により接道長さが付加されていればその長さ)以上接していないと、原則として建築物を建てることができません。
法第42条第1項第1号(道路法による道路)
国道・県道・市道で幅員4m以上のものです。
※道路幅員が4m未満の部分がある場合は建築指導課窓口にてご相談ください。
法第42条第1項第2号(都市計画法等による道路)
開発行為又は土地区画整理事業などにより築造された幅員4m以上のものです。
※道路幅員が4m未満の部分がある場合は建築指導課窓口にてご相談ください。
法第42条第1項第3号(既存道路)
都市計画区域編入時(以下、基準時という。)から現に存在している幅員4m以上のものです。
※道路幅員が4m未満の部分がある場合は建築指導課窓口にてご相談ください。
※浦添市の都市計画区域編入日は昭和40年3月16日です。
法第42条第1項第4号(事業計画のある道路)
道路法、都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(浦添市)が指定したものです。
法第42条第1項第5号(位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する政令(第144条の4)で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。
法第42条第2項(2項道路)
基準時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道です。
閲覧に関する注意事項
・本図は建築基準法上の道路種別を判断するための参考図としてご利用ください。
・本システムの利用によって発生した直接または間接の損失、損害について、浦添市は一切の責任を負いません。
・本情報は地図作成上の誤差を含んでおり、道路、土地、建物等の境界を表示するものではありません。
・本図は現時点までの調査による道路種別を表示しており、道路の追加、廃止、調査等により新たな事実が確認された際は予告なく内容を変更する場合があります。また、最終更新日以降に道路種別が変更している場合がありますので、最新の情報は直接建築指導課窓口にてご確認ください。
・土地区画整理事業区域内の同事業により築造され、現時点で市道認定されていない道路は本図に表示されておりません。
・予告なく公開を停止または中止することがあります。
・本情報を、権利関係の確認、内容の証明、申請その他の資料として用いることはできません。
・本情報の全部または一部を無断で複製、転載、編集することを禁じます。
窓口の閲覧について
建築指導課窓口でも閲覧することができます。
※調べたい場所がわかる地図等をお持ちいただけるとスムーズに調査できる場合があります。
※道路種別は建築や不動産取引等に関する重要な事項ですので、お電話による回答はしておりません。
閲覧場所 浦添市役所5階建築指導課
閲覧時間 8時30分から12時まで及び13時から17時まで
浦添市指定道路図
以下の索引図の番号に応じた指定道路図により道路種別をご確認ください。
浦添市指定道路図索引図
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