印鑑登録及び証明書について

記事番号: 1-5432

公開日 2009年02月17日

 

印鑑登録証明とは

 「印鑑登録証明書」は不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に極めて重要な役割を果たしています。具体的な例としては、不動産の登記、家屋や土地の売買、金銭の賃貸契約など権利・義務と責任の所在を明確にする書類に使用されることなどが挙げられます。
 「印鑑登録」を行っている方は、「印鑑登録証明書」の交付を受ける事ができます。

 登録の申請方法は ⇒「印鑑登録できる方」を参照
 証明書の申請方法は ⇒「印鑑登録証明書の交付申請」
 

印鑑登録できる方

浦添市に住民登録をしている15歳以上の方

  • 外国人の方も含まれます。
  • ご本人の登録意思が必要です。
  • 意思確認が行えない方については、登録できません。
  • 登録できる印鑑は、一つに限ります。
     

登録申請方法

 申請手続は、原則として本人が直接窓口で行なう必要があります。

  (1)本人が手続をする場合

1.登録する「印鑑」をご持参ください。
  本人であることを証明する下記のいずれかの本人確認書類をお持ちください。(※有効期間切れは全て無効です)

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 官公署発行の許可証・身分証明書など(顔写真付きでプレス印があるもの又は特殊加工しているもの)

2.上記の本人確認書類をお持ちで無い場合は次の方法になります。

  • 保証人を立てる方法
     現在浦添市において印鑑登録されている方を保証人として登録することもできます。その場合は、登録申請書の保証人欄に保証人による署名・押印(登録印)のうえ申請を行ってください。
  • 照会回答方式による方法
     本人確認のため、市から登録者本人宛に「照会書」を郵送します。(送付先指定や転送は不可)
    「照会書」が届いたら、「回答書」欄にご自身で署名し、登録する印鑑を押します。 「回答書」を持参するときには、「登録する印鑑」、および「本人確認書類(運転免許証や健康保険証、年金手帳などの官公署発行のもの)」をお持ちいただくことが必要です。印鑑登録証(てだカード)は、回答書を持参した時に発行します。​

(2)代理人が手続をする場合

 病気や入院など止むを得ない事情がある場合には、代理人が申請することもできます。ただし、手続方法が複雑で、所要日数も長くなります。

  1. 手続に必要となる様式「印鑑登録申請書」と「委任状(代理権授与通知書)」を窓口でお受け取り下さい。委任状も専用の様式を用います。
  2. 登録者ご自身が必要事項を記入のうえ、代理人が窓口に提出して申請してください。
  3. 登録する方の意思の確認をするため、市から登録者本人宛に「照会書」を郵送します。送付先指定や転送はできません。
  4. 「照会書」が届いたら、「回答書」欄に登録者ご自身で署名し、登録する印鑑を押します。
  5. 代理人が「回答書」を持参するときには、「委任状(代理権授与通知書)」と「登録する印鑑」、および登録者本人と代理人のそれぞれの「身分確認証(運転免許証や健康保険証、年金手帳など官公署発行のもの)」をお持ちいただくことが必要です。印鑑登録証(てだカード)は、回答書を持参した時に発行します。

 【登録手数料】 一件 300円
 【申請窓口】  市民課窓口(庁舎1階)
 

印鑑登録できない印鑑

 下記のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。

  1. 1個の印鑑 を、複数人(親子・兄弟等)が同じ印鑑を登録することはできません。(印影の区別が付かない場合も同様)
  2. 住民票に記載又は登録されている「氏名」、“氏”若しくは“名”又は氏名の一部を組み合わせたもので表されていないもの。
  3. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
  4. ゴム印、シャチハタ印その他印形が変形しやすい材質で作られているもの。
  5. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
  6. 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの。
  7. 外枠が1/4以上欠けているもの。
  8. 外枠が2ヵ所以上欠けているもの。
  9. 外枠が模様でできているもの。

※そのほか印影によっては登録できないものもありますので、詳しくは市民課窓口(庁舎1階)までお問い合わせください。
 

印鑑登録証明書の交付申請

 印鑑登録証明書が必要な場合は、必ず登録者の「印鑑登録証(てだカード)」を持参し、市民課窓口(庁舎1階)に交付申請してください。代理人でも委任状などは必要ありません。

 ※本人、代理人にかかわらず印鑑登録証を持参していない方に証明書を交付できません。また、「印鑑登録証」を紛失した方は、廃止申請したうえで、改めて登録手続からをやり直して頂くことになります。

市民課窓口以外でも印鑑登録証明書の交付ができます

「マイナンバーカード」をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機より、各種証明書の交付を受けることができます。 ⇒ 各種証明書がコンビニで取得ができます!

 

印鑑登録後の届出(紛失、破損、改印等)

 印鑑登録証を紛失・破損したとき、改印したいとき、印鑑登録を廃止したいときは届出が必要です。
【申請窓口】 市民課窓口(庁舎1階)

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ